事件番号令和2(行コ)241
事件名納付告知処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年12月9日
事案の概要1 本件事案の概要は,原判決2頁13行目末尾に行を改めて次のとおり加えるほかは,原判決「事実及び理由」第2の柱書に記載のとおりであるから,これを引用する。
「 原審が,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が,これを不服として控訴した。」
2 「徴収法39条の定め」,「前提事実」及び「争点に対する当事者の主張の要旨」は,後記3を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。
事件番号令和2(行コ)241
事件名納付告知処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年12月9日
事案の概要
1 本件事案の概要は,原判決2頁13行目末尾に行を改めて次のとおり加えるほかは,原判決「事実及び理由」第2の柱書に記載のとおりであるから,これを引用する。
「 原審が,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人が,これを不服として控訴した。」
2 「徴収法39条の定め」,「前提事実」及び「争点に対する当事者の主張の要旨」は,後記3を付加するほかは,原判決「事実及び理由」第2の1ないし3に記載のとおりであるから,これを引用する。
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