事件番号令和2(行コ)242
事件名相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年4月27日
事案の概要本件は,被相続人B(本件被相続人)の相続人である亡A,控訴人C及び控訴人Dが,本件被相続人の相続(本件相続)により取得した財産の価額を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。平成26年4月2日付け課評2-9ほかによる改正前のもの。評価通達)の定める評価方法により評価して本件相続に係る相続税(本件相続税)の申告をしたところ,処分行政庁が,本件相続に係る相続財産のうち一部の土地及び建物の価額について評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして,亡A,控訴人C及び控訴人Dに対し,本件相続税の各更正処分(本件各更正処分)及びこれらの処分に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)をしたことから,亡A,控訴人C及び控訴人Dがこれを不服として,本件各更正処分(控訴人C及び控訴人Dに対する各更正処分については各修正申告に係る納付すべき税額を超える部分)及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
事件番号令和2(行コ)242
事件名相続税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和3年4月27日
事案の概要
本件は,被相続人B(本件被相続人)の相続人である亡A,控訴人C及び控訴人Dが,本件被相続人の相続(本件相続)により取得した財産の価額を財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56ほかによる国税庁長官通達。平成26年4月2日付け課評2-9ほかによる改正前のもの。評価通達)の定める評価方法により評価して本件相続に係る相続税(本件相続税)の申告をしたところ,処分行政庁が,本件相続に係る相続財産のうち一部の土地及び建物の価額について評価通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして,亡A,控訴人C及び控訴人Dに対し,本件相続税の各更正処分(本件各更正処分)及びこれらの処分に係る過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)をしたことから,亡A,控訴人C及び控訴人Dがこれを不服として,本件各更正処分(控訴人C及び控訴人Dに対する各更正処分については各修正申告に係る納付すべき税額を超える部分)及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
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