事件番号令和1(行ウ)154
事件名固定資産価格審査決定取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年3月24日
事案の概要本件は,別紙物件目録記載の建物(平成2年新築の鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造の地下2階,地上18階建ての建物。以下「本件建物」という。)を所有している原告が,大阪市長によって決定され固定資産課税台帳に登録された本件建物の平成30年度の価格(以下「本件平成30年度価格」という。)を不服として,大阪市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という。)に対して審査の申出をしたところ,本件委員会から,原告の上記審査申出を棄却する決定(以下「本件審査決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件審査決定は違法であり,本件建物の平成30年度の価格は19億5007万1000円であるなどと主張して,本件審査決定のうち同価格を超える部分の取消しを求める事案である。
判示事項大阪市長が複合構造家屋の価格の決定において当該家屋の低層階を構成する構造により主たる構造を認定して経年減点補正率を適用したことが,固定資産評価基準に反するとされた事例
裁判要旨大阪市長が複合構造家屋の価格の決定において当該家屋の低層階を構成する構造により主たる構造を認定して経年減点補正率を適用したことは,当該家屋の低層階を構成する構造の床面積が当該家屋の床面積全体に占める割合が約13%にすぎず,それ以外に低層階を構成する構造により主たる構造を認定する合理的な理由がないなど判示の事情の下では,合理的な理由がなく,固定資産評価基準に反する。
事件番号令和1(行ウ)154
事件名固定資産価格審査決定取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年3月24日
事案の概要
本件は,別紙物件目録記載の建物(平成2年新築の鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造の地下2階,地上18階建ての建物。以下「本件建物」という。)を所有している原告が,大阪市長によって決定され固定資産課税台帳に登録された本件建物の平成30年度の価格(以下「本件平成30年度価格」という。)を不服として,大阪市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という。)に対して審査の申出をしたところ,本件委員会から,原告の上記審査申出を棄却する決定(以下「本件審査決定」という。)を受けたため,被告を相手に,本件審査決定は違法であり,本件建物の平成30年度の価格は19億5007万1000円であるなどと主張して,本件審査決定のうち同価格を超える部分の取消しを求める事案である。
判示事項
大阪市長が複合構造家屋の価格の決定において当該家屋の低層階を構成する構造により主たる構造を認定して経年減点補正率を適用したことが,固定資産評価基準に反するとされた事例
裁判要旨
大阪市長が複合構造家屋の価格の決定において当該家屋の低層階を構成する構造により主たる構造を認定して経年減点補正率を適用したことは,当該家屋の低層階を構成する構造の床面積が当該家屋の床面積全体に占める割合が約13%にすぎず,それ以外に低層階を構成する構造により主たる構造を認定する合理的な理由がないなど判示の事情の下では,合理的な理由がなく,固定資産評価基準に反する。
このエントリーをはてなブックマークに追加