事件番号令和3(行ウ)153
事件名措置命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月28日
事案の概要本件は、健康茶及び健康食品等の通信販売等を営む事業者である原告が、「A」という名称のポット用ティーバッグ30個入りの食品の取引について、通信販売の商品に同梱して配布した広告冊子において同食品の痩身効果に関する表示をしていたところ、内閣総理大臣から権限の委任を受けた消費者庁長官から、上記表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がないため、不当景品類及び不当表示防止法7条2項により、上記表示は同法5条1号のいわゆる優良誤認表示に該当する表示であるとみなされるとして、同法7条1項に基づき、上記表示が同法に違反するものであること等を一般消費者に対して周知徹底すること、再発防止策を講じること等を命じる措置命令を受けたことから、その取消しを求める事案である。
判示事項1 不当景品類及び不当表示防止法7条2項に基づき消費者庁長官が事業者に対してした資料提出要求が違法であるとはいえないとされた事例
2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法7条2項に基づいて提出した資料が、同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しないとされた事例
裁判要旨1 事業者がその供給する商品についてした表示に関し、消費者庁長官が不当景品類及び不当表示防止法7条2項に基づき当該事業者に対してした資料提出要求は、当該表示が当該商品を摂取したことによる痩身効果につき優良性を強調する表示であり、当該痩身効果の有無や程度がその原材料や成分等から直ちに明らかになるものでなく、当該事業者が当該商品の効果や性能に関する資料を有しているものと推認されるなど判示の事情の下では、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるということはできない。
2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法7条2項に基づいて提出した資料は、当該資料のうち表示の根拠とされた実証試験が、当該表示によって示された商品の効果や性能と適切に対応しておらず、当該商品の効果や性能を客観的に実証するものであるとはいえないことなど判示の事情の下では、同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しない。
事件番号令和3(行ウ)153
事件名措置命令取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月28日
事案の概要
本件は、健康茶及び健康食品等の通信販売等を営む事業者である原告が、「A」という名称のポット用ティーバッグ30個入りの食品の取引について、通信販売の商品に同梱して配布した広告冊子において同食品の痩身効果に関する表示をしていたところ、内閣総理大臣から権限の委任を受けた消費者庁長官から、上記表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がないため、不当景品類及び不当表示防止法7条2項により、上記表示は同法5条1号のいわゆる優良誤認表示に該当する表示であるとみなされるとして、同法7条1項に基づき、上記表示が同法に違反するものであること等を一般消費者に対して周知徹底すること、再発防止策を講じること等を命じる措置命令を受けたことから、その取消しを求める事案である。
判示事項
1 不当景品類及び不当表示防止法7条2項に基づき消費者庁長官が事業者に対してした資料提出要求が違法であるとはいえないとされた事例
2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法7条2項に基づいて提出した資料が、同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しないとされた事例
裁判要旨
1 事業者がその供給する商品についてした表示に関し、消費者庁長官が不当景品類及び不当表示防止法7条2項に基づき当該事業者に対してした資料提出要求は、当該表示が当該商品を摂取したことによる痩身効果につき優良性を強調する表示であり、当該痩身効果の有無や程度がその原材料や成分等から直ちに明らかになるものでなく、当該事業者が当該商品の効果や性能に関する資料を有しているものと推認されるなど判示の事情の下では、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるということはできない。
2 事業者がその供給する商品に係る表示の根拠として不当景品類及び不当表示防止法7条2項に基づいて提出した資料は、当該資料のうち表示の根拠とされた実証試験が、当該表示によって示された商品の効果や性能と適切に対応しておらず、当該商品の効果や性能を客観的に実証するものであるとはいえないことなど判示の事情の下では、同項に規定する当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料に該当しない。
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