事件番号令和1(行ウ)157
事件名障害年金不支給裁定取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年4月21日
事案の概要本件は,原告が,原告は,本件障害認定日において,気腫合併肺線維症(CombinedPulmonary Fibrosis and Emphysema。肺気腫と肺線維症を合併している疾患。以下「CPFE」という。)にり患しており,本件障害認定日当時の原告の障害の状態は,障害等級2級又は3級に該当する程度にあったことから,本件処分は違法であるなどと主張して,被告を相手に,①本件処分の取消しを求めるとともに,②厚生労働大臣が本件裁定請求の翌月である平成23年5月を受給権の発生日とする障害等級2級相当の障害基礎年金及び障害厚生年金の支給裁定をすることの義務付けを求める(以下,この義務付けを求める部分を「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
事件番号令和1(行ウ)157
事件名障害年金不支給裁定取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年4月21日
事案の概要
本件は,原告が,原告は,本件障害認定日において,気腫合併肺線維症(CombinedPulmonary Fibrosis and Emphysema。肺気腫と肺線維症を合併している疾患。以下「CPFE」という。)にり患しており,本件障害認定日当時の原告の障害の状態は,障害等級2級又は3級に該当する程度にあったことから,本件処分は違法であるなどと主張して,被告を相手に,①本件処分の取消しを求めるとともに,②厚生労働大臣が本件裁定請求の翌月である平成23年5月を受給権の発生日とする障害等級2級相当の障害基礎年金及び障害厚生年金の支給裁定をすることの義務付けを求める(以下,この義務付けを求める部分を「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加