事件番号令和2(ワ)1378
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和5年4月26日
事案の概要本件は、原告Aの夫であり、原告B、原告C及び原告Dの父であるEが、被告が開設する京都大学医学部附属病院(以下「被告病院」という。)の精神科に医療保護入院中、無断離院をし(以下「本件事故」という。)、その後自殺したことについて、原告らが、被告病院の医師らには、①自殺防止義務としての自殺リスク評価検討義務並びに②無断離院防止義務としての情報共有義務及び付添義務があったにもかかわらず、これらを怠ったと主張して、被告に対し、債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)又は使用者責任による損害賠償請求権(民法715条1項本文)に基づき、原告Aについては4668万4612円及びこれに対する平成30年11月5日(本件事故の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前の民法。以下同じ)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、原告B、原告C及び原告Dについては各1537万8204円及びこれに対する前同様の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である(請求合計額9281万9224円)
事件番号令和2(ワ)1378
事件名損害賠償請求事件
裁判所京都地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和5年4月26日
事案の概要
本件は、原告Aの夫であり、原告B、原告C及び原告Dの父であるEが、被告が開設する京都大学医学部附属病院(以下「被告病院」という。)の精神科に医療保護入院中、無断離院をし(以下「本件事故」という。)、その後自殺したことについて、原告らが、被告病院の医師らには、①自殺防止義務としての自殺リスク評価検討義務並びに②無断離院防止義務としての情報共有義務及び付添義務があったにもかかわらず、これらを怠ったと主張して、被告に対し、債務不履行による損害賠償請求権(民法415条)又は使用者責任による損害賠償請求権(民法715条1項本文)に基づき、原告Aについては4668万4612円及びこれに対する平成30年11月5日(本件事故の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前の民法。以下同じ)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、原告B、原告C及び原告Dについては各1537万8204円及びこれに対する前同様の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である(請求合計額9281万9224円)
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