事件番号令和4(う)99
事件名邸宅侵入、現住建造物等放火、建造物侵入、窃盗、非現住建造物等放火、住居侵入、建造物損壊、器物損壊、建造物等以外放火被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和5年6月6日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成31(わ)251
事案の概要被告人は、深夜、簡易宿泊施設A前路上において、西側門の木製門扉前に新聞紙を置き、灯油をかけた上で、ライターで点火するなどして火を放ち、同門扉の一部等を焼損させ、そのまま放置すれば、同所に近接する建物等に延焼するおそれがある危険な状態を発生させ、もって公共の危険を発生させた。
判示事項の要旨邸宅侵入、現住建造物等放火被告事件1件を含む複数の被告事件が併合審理された裁判員裁判において、建造物等以外放火被告事件では公共の危険の発生の有無が争われたのに対し、犯行現場の客観的状況や被告人の行為態様から公共の危険の発生が推認される上、燃焼実験結果に基づいて複数の延焼可能性が存在すると指摘する専門家証言は客観的な裏付けを伴う合理的な判断であるとして公共の危険の発生を認めた第一審の認定判断が、控訴審において是認された事例
事件番号令和4(う)99
事件名邸宅侵入、現住建造物等放火、建造物侵入、窃盗、非現住建造物等放火、住居侵入、建造物損壊、器物損壊、建造物等以外放火被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和5年6月6日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成31(わ)251
事案の概要
被告人は、深夜、簡易宿泊施設A前路上において、西側門の木製門扉前に新聞紙を置き、灯油をかけた上で、ライターで点火するなどして火を放ち、同門扉の一部等を焼損させ、そのまま放置すれば、同所に近接する建物等に延焼するおそれがある危険な状態を発生させ、もって公共の危険を発生させた。
判示事項の要旨
邸宅侵入、現住建造物等放火被告事件1件を含む複数の被告事件が併合審理された裁判員裁判において、建造物等以外放火被告事件では公共の危険の発生の有無が争われたのに対し、犯行現場の客観的状況や被告人の行為態様から公共の危険の発生が推認される上、燃焼実験結果に基づいて複数の延焼可能性が存在すると指摘する専門家証言は客観的な裏付けを伴う合理的な判断であるとして公共の危険の発生を認めた第一審の認定判断が、控訴審において是認された事例
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