事件番号令和4(わ)3256
事件名贈賄
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日令和5年6月12日
事案の概要被告人Aは、土木・建築工事の請負等を目的とする株式会社Xの代表取締役として、株式会社Xの業務全般を統括していたもの、被告人Bは、令和3年9月27日までは取締役、同月28日からは代表取締役として、株式会社Xの経理業務等を統括していたものであるが、被告人両名は、共謀の上、御所市議会議員として、同市議会で議決すべき議案の質疑、討論、表決等の職務権限を有していたCに対し、Cが、御所市が発注し、同市議会の議決を要する御所市新火葬場整備事業建設工事(以下「本件工事」という。)の請負契約締結に関して、株式会社Xを代表企業とする特定建設工事共同企業体(以下「JV」という。)がその優先交渉権者に選定されるに当たり、被告人Aや株式会社Y代表取締役Dらの間で、同社を代表企業とする特定建設工事共同企業体が本件工事の事業者選定手続を途中辞退するなどの方法により本件工事をJVに受注させることがあらかじめ合意されていたことを認識しながら、令和2年7月9日、奈良県御所市1番地の3御所市役所3階同市議会議場において、令和2年御所市議会6月定例会の開会中、同定例会に付議されたJVとの間の本件工事請負契約締結に係る議案を可決することについて、あえて異議を唱えることなく賛成する職務上不正な行為をしたことに対する謝礼等の趣旨の下に、
1 令和3年6月21日頃、奈良県御所市(住所省略)のZ事務所において、被告人Bが、現金3000万円を供与し、
2 同年12月22日頃、同所において、被告人Aが、現金4500万円を供与し、
もってCが職務上不正な行為をしたことに関し、賄賂を供与した。
判示事項の要旨土木・建築会社の取締役であった被告人Aと被告人Bが、共謀の上、市議会で議決すべき議案の質疑、討論、表決等の職務権限を有していた市議会議員に対し、自社を代表企業とする企業体が市の火葬場工事を受注することに異議を唱えなかったことの謝礼として、2回にわたり計7500万円の賄賂を供与した事案について、被告人Aに対し懲役3年、被告人Bに対し懲役2年6月、それぞれ5年間の執行猶予を言い渡した事例。
事件番号令和4(わ)3256
事件名贈賄
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日令和5年6月12日
事案の概要
被告人Aは、土木・建築工事の請負等を目的とする株式会社Xの代表取締役として、株式会社Xの業務全般を統括していたもの、被告人Bは、令和3年9月27日までは取締役、同月28日からは代表取締役として、株式会社Xの経理業務等を統括していたものであるが、被告人両名は、共謀の上、御所市議会議員として、同市議会で議決すべき議案の質疑、討論、表決等の職務権限を有していたCに対し、Cが、御所市が発注し、同市議会の議決を要する御所市新火葬場整備事業建設工事(以下「本件工事」という。)の請負契約締結に関して、株式会社Xを代表企業とする特定建設工事共同企業体(以下「JV」という。)がその優先交渉権者に選定されるに当たり、被告人Aや株式会社Y代表取締役Dらの間で、同社を代表企業とする特定建設工事共同企業体が本件工事の事業者選定手続を途中辞退するなどの方法により本件工事をJVに受注させることがあらかじめ合意されていたことを認識しながら、令和2年7月9日、奈良県御所市1番地の3御所市役所3階同市議会議場において、令和2年御所市議会6月定例会の開会中、同定例会に付議されたJVとの間の本件工事請負契約締結に係る議案を可決することについて、あえて異議を唱えることなく賛成する職務上不正な行為をしたことに対する謝礼等の趣旨の下に、
1 令和3年6月21日頃、奈良県御所市(住所省略)のZ事務所において、被告人Bが、現金3000万円を供与し、
2 同年12月22日頃、同所において、被告人Aが、現金4500万円を供与し、
もってCが職務上不正な行為をしたことに関し、賄賂を供与した。
判示事項の要旨
土木・建築会社の取締役であった被告人Aと被告人Bが、共謀の上、市議会で議決すべき議案の質疑、討論、表決等の職務権限を有していた市議会議員に対し、自社を代表企業とする企業体が市の火葬場工事を受注することに異議を唱えなかったことの謝礼として、2回にわたり計7500万円の賄賂を供与した事案について、被告人Aに対し懲役3年、被告人Bに対し懲役2年6月、それぞれ5年間の執行猶予を言い渡した事例。
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