事件番号令和2(行ウ)224
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年5月31日
事案の概要本件は、原告が、上記更正処分及び賦課決定処分はいずれも違法であるとして、その取消しを求める事案である。
判示事項不動産貸付業を営む個人事業者が、不動産所得の金額の計算に係る消費税及び地方消費税の経理処理に税抜経理処理方式を適用した場合において、不動産貸付業の用に供していた建物の譲渡収入に係る消費税及び地方消費税相当額は、所得税法37条1項の必要経費に算入することができないとしてされた更正処分及び賦課決定処分が適法とされた事例
裁判要旨不動産貸付業を営む個人事業者が、不動産所得の金額の計算に係る消費税及び地方消費税の経理処理に税抜経理処理方式を適用した場合においては、消費税及び地方消費税相当額は暦年において清算される仮受金、仮払金という通過勘定としての性格を有し、計上された仮受消費税と仮払消費税とが相殺され、仮受消費税の残額から納めるべき消費税額が支出されることになるものであり、仮受消費税等相当額、仮払消費税等相当額及びその差額である納付すべき消費税等相当額は、納税者の損益に影響を及ぼさないものであるから、これらを所得税法37条1項の必要経費に算入することはできないとしてされた更正処分及び賦課決定処分が適法とされた事例
事件番号令和2(行ウ)224
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年5月31日
事案の概要
本件は、原告が、上記更正処分及び賦課決定処分はいずれも違法であるとして、その取消しを求める事案である。
判示事項
不動産貸付業を営む個人事業者が、不動産所得の金額の計算に係る消費税及び地方消費税の経理処理に税抜経理処理方式を適用した場合において、不動産貸付業の用に供していた建物の譲渡収入に係る消費税及び地方消費税相当額は、所得税法37条1項の必要経費に算入することができないとしてされた更正処分及び賦課決定処分が適法とされた事例
裁判要旨
不動産貸付業を営む個人事業者が、不動産所得の金額の計算に係る消費税及び地方消費税の経理処理に税抜経理処理方式を適用した場合においては、消費税及び地方消費税相当額は暦年において清算される仮受金、仮払金という通過勘定としての性格を有し、計上された仮受消費税と仮払消費税とが相殺され、仮受消費税の残額から納めるべき消費税額が支出されることになるものであり、仮受消費税等相当額、仮払消費税等相当額及びその差額である納付すべき消費税等相当額は、納税者の損益に影響を及ぼさないものであるから、これらを所得税法37条1項の必要経費に算入することはできないとしてされた更正処分及び賦課決定処分が適法とされた事例
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