事件番号令和1(行ウ)126
事件名公園区域除外処分差止請求事件、公園区域除外処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年3月3日
事案の概要本件は,都市公園(都市公園法2条1項1号)であるA1公園の周辺に居住する原告らが,被告が令和元年10月16日付けでした,A1公園の区域の一部(別紙2物件目録記載の部分。以下「本件廃止部分」という。)を都市公園の区域から除外する旨の変更処分(乙3,4,8,9。以下「本件変更処分」という。)は,みだりに都市公園を廃止するものであり違法であるなどと主張して,被告を相手に,本件変更処分の取消しを求める事案である。
判示事項1 都市公園の周辺住民が都市公園の一部を廃止する処分の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2 市が都市公園の一部を廃止する処分をしたことが、都市公園法16条2号にいう「廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合」に当たるとされた事例
裁判要旨1 都市公園の周辺住民は、災害時に都市公園を避難場所又は避難経路として利用する蓋然性が客観的に高いなどの判示の事情の下では、都市公園の一部を廃止する処分の取消訴訟につき,その取消しを求める法律上の利益を有する者として原告適格を有する。
2 市が都市公園の一部を廃止する処分をしたことは、当該処分の時点において、代替公園の整備計画が具体的に定められておらず、市が代替公園の設置予定地の所有権を取得していなかったとしても、次の(1)及び(2)など判示の事情の下では、都市公園法16条2号にいう「廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合」に当たる。
(1) 市は、都市公園の一部を廃止する処分をする前に、府との間で代替公園の設置予定地の使用貸借契約を締結し、当該使用貸借契約が満了する前に、府から当該設置予定地の所有権を取得した。
(2) 代替公園の供用開始は都市公園の一部廃止から約5年後となる予定であるものの、都市公園の一部を廃止する処分をする前に、代替公園を都市計画公園に追加する旨の都市計画の変更が告示され、当該処分の約3か月後に、代替公園を設置する旨の都市計画公園事業が府により認可された。
事件番号令和1(行ウ)126
事件名公園区域除外処分差止請求事件、公園区域除外処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年3月3日
事案の概要
本件は,都市公園(都市公園法2条1項1号)であるA1公園の周辺に居住する原告らが,被告が令和元年10月16日付けでした,A1公園の区域の一部(別紙2物件目録記載の部分。以下「本件廃止部分」という。)を都市公園の区域から除外する旨の変更処分(乙3,4,8,9。以下「本件変更処分」という。)は,みだりに都市公園を廃止するものであり違法であるなどと主張して,被告を相手に,本件変更処分の取消しを求める事案である。
判示事項
1 都市公園の周辺住民が都市公園の一部を廃止する処分の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2 市が都市公園の一部を廃止する処分をしたことが、都市公園法16条2号にいう「廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合」に当たるとされた事例
裁判要旨
1 都市公園の周辺住民は、災害時に都市公園を避難場所又は避難経路として利用する蓋然性が客観的に高いなどの判示の事情の下では、都市公園の一部を廃止する処分の取消訴訟につき,その取消しを求める法律上の利益を有する者として原告適格を有する。
2 市が都市公園の一部を廃止する処分をしたことは、当該処分の時点において、代替公園の整備計画が具体的に定められておらず、市が代替公園の設置予定地の所有権を取得していなかったとしても、次の(1)及び(2)など判示の事情の下では、都市公園法16条2号にいう「廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合」に当たる。
(1) 市は、都市公園の一部を廃止する処分をする前に、府との間で代替公園の設置予定地の使用貸借契約を締結し、当該使用貸借契約が満了する前に、府から当該設置予定地の所有権を取得した。
(2) 代替公園の供用開始は都市公園の一部廃止から約5年後となる予定であるものの、都市公園の一部を廃止する処分をする前に、代替公園を都市計画公園に追加する旨の都市計画の変更が告示され、当該処分の約3か月後に、代替公園を設置する旨の都市計画公園事業が府により認可された。
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