事件番号令和2(行ウ)93
事件名銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲所持許可更新不許可処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年9月16日
事案の概要本件は、東京都公安委員会から別紙物件目録記載1ないし3の各銃(以下「本件各銃」という。)の所持許可を受けていた原告が、本件各銃の所持許可の各更新の申請(以下「本件各更新申請」という。)をしたところ、東京都公安委員会から、銃砲刀剣類所持等取締法(平成29年法律第52号による改正前のもの。以下「銃刀法」という。)5条1項18号に該当することを理由として更新を認めない旨の各処分(以下「本件各更新不許可処分」という。)を受けたことから、本件各更新不許可処分には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があると主張して、その取消しを求めるとともに、本件各銃の所持許可の更新許可処分の各義務付けを求める(以下、各義務付けを求める部分を「本件各義務付けの訴え」という。)事案である。
判示事項1 散弾銃等3丁に係る銃砲の所持許可の各更新不許可処分について、銃砲刀剣類所持等取締法(平成29年法律第52号による改正前のもの)5条1項18号に該当するとした判断は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したもので違法であるとされた事例
2 散弾銃等3丁に係る銃砲の所持許可の各更新許可処分をすべき旨が命じられた事例
裁判要旨1 散弾銃等3丁に係る銃砲の所持許可の各更新不許可処分について、猟友会の会員が猟犬の狩猟訓練等の目的で猪を放獣した行為は一定の危険性がある行為とはいえ、その危険性が高いとまではいえないこと、関係者らとのトラブルと評価し得る事情はあったものの違法又は不当なものとはいえないこと、性格、言動等について一部の者の供述のみに依拠して言動が粗暴であるなどと判断したことは妥当性を欠くものであったことなどからすると、遵法精神が低下していたといわれてもやむを得ない事情があったことは否定できないとしても、将来において他人の生命等に対する危害が発生する抽象的な可能性があると認めることはできず、銃砲刀剣類所持等取締法(平成29年法律第52号による改正前のもの)5条1項18号に該当するとした判断は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したもので違法である。
2 前記1の事情の下では、散弾銃等3丁に係る銃砲の所持許可の各更新許可処分をすべき旨を命じるのが相当である。
事件番号令和2(行ウ)93
事件名銃砲刀剣類所持等取締法に基づく銃砲所持許可更新不許可処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年9月16日
事案の概要
本件は、東京都公安委員会から別紙物件目録記載1ないし3の各銃(以下「本件各銃」という。)の所持許可を受けていた原告が、本件各銃の所持許可の各更新の申請(以下「本件各更新申請」という。)をしたところ、東京都公安委員会から、銃砲刀剣類所持等取締法(平成29年法律第52号による改正前のもの。以下「銃刀法」という。)5条1項18号に該当することを理由として更新を認めない旨の各処分(以下「本件各更新不許可処分」という。)を受けたことから、本件各更新不許可処分には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があると主張して、その取消しを求めるとともに、本件各銃の所持許可の更新許可処分の各義務付けを求める(以下、各義務付けを求める部分を「本件各義務付けの訴え」という。)事案である。
判示事項
1 散弾銃等3丁に係る銃砲の所持許可の各更新不許可処分について、銃砲刀剣類所持等取締法(平成29年法律第52号による改正前のもの)5条1項18号に該当するとした判断は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したもので違法であるとされた事例
2 散弾銃等3丁に係る銃砲の所持許可の各更新許可処分をすべき旨が命じられた事例
裁判要旨
1 散弾銃等3丁に係る銃砲の所持許可の各更新不許可処分について、猟友会の会員が猟犬の狩猟訓練等の目的で猪を放獣した行為は一定の危険性がある行為とはいえ、その危険性が高いとまではいえないこと、関係者らとのトラブルと評価し得る事情はあったものの違法又は不当なものとはいえないこと、性格、言動等について一部の者の供述のみに依拠して言動が粗暴であるなどと判断したことは妥当性を欠くものであったことなどからすると、遵法精神が低下していたといわれてもやむを得ない事情があったことは否定できないとしても、将来において他人の生命等に対する危害が発生する抽象的な可能性があると認めることはできず、銃砲刀剣類所持等取締法(平成29年法律第52号による改正前のもの)5条1項18号に該当するとした判断は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したもので違法である。
2 前記1の事情の下では、散弾銃等3丁に係る銃砲の所持許可の各更新許可処分をすべき旨を命じるのが相当である。
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