事件番号令和3(行ウ)63
事件名固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年11月17日
事案の概要本件は、宗教法人である原告が、大阪市長から、原告が所有する別紙1物件目録記載1ないし5の各土地に係る令和2年度の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の年税額を合計3億1847万4000円とする旨の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)を受けたところ、上記各土地のうち別紙1物件目録記載5の土地の一部(当該部分の面積は587.1㎡)は本堂に至る参道として用いられており、地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に該当するから、上記固定資産税等は当該部分につき非課税とされるべきであるなどと主張して、被告を相手に、本件賦課決定のうち年税額合計3億0123万6400円を超える部分の取消しを求める事案である。
判示事項宗教法人が所有する土地のうち参道として使用されている部分が、地方税法348条2項3号「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に当たるとはいえないとされた事例
裁判要旨宗教法人が、その所有する土地のうち一部を参道として用いている場合であっても、次の⑴~⑶など判示の事情の下においては、上記土地のうち参道として使用されている部分が地方税法348条2項3号「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に当たるとはいえない。
⑴ 上記宗教法人が所有する土地の全体につき民間事業者に借地権が設定され、上記事業者が建設した建物の敷地として上記土地の全体が一体的に利用されていた。
⑵ 上記土地上の建物は商業施設であり、上記宗教法人の宗教団体としての主たる目的と特段の関連性を有するものではなかった。
⑶ 上記宗教法人は、上記借地権を設定する対価として、上記事業者から月額1700万円余りの賃料を収受していた。
事件番号令和3(行ウ)63
事件名固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年11月17日
事案の概要
本件は、宗教法人である原告が、大阪市長から、原告が所有する別紙1物件目録記載1ないし5の各土地に係る令和2年度の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の年税額を合計3億1847万4000円とする旨の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)を受けたところ、上記各土地のうち別紙1物件目録記載5の土地の一部(当該部分の面積は587.1㎡)は本堂に至る参道として用いられており、地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に該当するから、上記固定資産税等は当該部分につき非課税とされるべきであるなどと主張して、被告を相手に、本件賦課決定のうち年税額合計3億0123万6400円を超える部分の取消しを求める事案である。
判示事項
宗教法人が所有する土地のうち参道として使用されている部分が、地方税法348条2項3号「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に当たるとはいえないとされた事例
裁判要旨
宗教法人が、その所有する土地のうち一部を参道として用いている場合であっても、次の⑴~⑶など判示の事情の下においては、上記土地のうち参道として使用されている部分が地方税法348条2項3号「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する…境内地」に当たるとはいえない。
⑴ 上記宗教法人が所有する土地の全体につき民間事業者に借地権が設定され、上記事業者が建設した建物の敷地として上記土地の全体が一体的に利用されていた。
⑵ 上記土地上の建物は商業施設であり、上記宗教法人の宗教団体としての主たる目的と特段の関連性を有するものではなかった。
⑶ 上記宗教法人は、上記借地権を設定する対価として、上記事業者から月額1700万円余りの賃料を収受していた。
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