事件番号令和4(行ウ)18等
事件名裁決取消等請求事件、差押処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年11月24日
事案の概要本件は、原告が、大阪府(住所省略)の土地及び建物(以下「本件土地等」という。)の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)につき、A市長から、令和3年5月19日付けで原告の預金債権に対する差押処分(以下「本件差押処分」という。)を受け、これを不服として審査請求をしたが、既に取立て済みであるなどとしてこれを却下する旨の裁決(以下「本件却下裁決」という。)を受けたため、平成23年度分から平成27年度分までの本件土地等に係る固定資産税等(合計17万9700円。以下「本件固定資産税等」という。)は5年の時効により消滅しており、本件差押処分及び本件却下裁決は違法であると主張して、被告を相手に、①本件差押処分の取消し及び②本件却下裁決の取消しを求めるとともに、被告に対し、③国家賠償法1条1項に基づき、本件固定資産税等のうち17万9699円及びこれに対する令和3年5月19日(本件差押処分時)から支払済みまで年5分(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項固定資産税等の滞納があるとしてされた預金債権の差押処分を受けた者は、同預金債権の取立てが完了した場合であっても、同差押処分の取消しを求める訴えの利益を有するか(積極)
裁判要旨固定資産税等の滞納があるとしてされた預金債権の差押処分を受けた者は、同預金債権の取立てが完了した場合であっても、同差押処分が取り消されれば、同取立ては取立権限(第三債務者からの弁済の受領権限)なく行われたこととなり、不当利得返還請求をすることが可能となるから、同差押処分の取消しを求める訴えの利益を有する。
事件番号令和4(行ウ)18等
事件名裁決取消等請求事件、差押処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年11月24日
事案の概要
本件は、原告が、大阪府(住所省略)の土地及び建物(以下「本件土地等」という。)の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)につき、A市長から、令和3年5月19日付けで原告の預金債権に対する差押処分(以下「本件差押処分」という。)を受け、これを不服として審査請求をしたが、既に取立て済みであるなどとしてこれを却下する旨の裁決(以下「本件却下裁決」という。)を受けたため、平成23年度分から平成27年度分までの本件土地等に係る固定資産税等(合計17万9700円。以下「本件固定資産税等」という。)は5年の時効により消滅しており、本件差押処分及び本件却下裁決は違法であると主張して、被告を相手に、①本件差押処分の取消し及び②本件却下裁決の取消しを求めるとともに、被告に対し、③国家賠償法1条1項に基づき、本件固定資産税等のうち17万9699円及びこれに対する令和3年5月19日(本件差押処分時)から支払済みまで年5分(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
固定資産税等の滞納があるとしてされた預金債権の差押処分を受けた者は、同預金債権の取立てが完了した場合であっても、同差押処分の取消しを求める訴えの利益を有するか(積極)
裁判要旨
固定資産税等の滞納があるとしてされた預金債権の差押処分を受けた者は、同預金債権の取立てが完了した場合であっても、同差押処分が取り消されれば、同取立ては取立権限(第三債務者からの弁済の受領権限)なく行われたこととなり、不当利得返還請求をすることが可能となるから、同差押処分の取消しを求める訴えの利益を有する。
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