事件番号令和4(わ)244
事件名殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日令和5年7月31日
事案の概要本件は、自暴自棄になって自殺を決意した被告人が、確実に死ぬためには少なくとも二人以上殺害して死刑になるしかないと考え、不特定多数の者を殺害する目的でナイフや燃料を購入し、ナイフの刺突力を確認したり、燃焼実験を行ったりして周到に準備をした上で行った、殺人未遂、銃刀法違反の事案(判示第1、2)及び、殺人未遂、現住建造物等放火の事案(判示第3)である。
事件番号令和4(わ)244
事件名殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日令和5年7月31日
事案の概要
本件は、自暴自棄になって自殺を決意した被告人が、確実に死ぬためには少なくとも二人以上殺害して死刑になるしかないと考え、不特定多数の者を殺害する目的でナイフや燃料を購入し、ナイフの刺突力を確認したり、燃焼実験を行ったりして周到に準備をした上で行った、殺人未遂、銃刀法違反の事案(判示第1、2)及び、殺人未遂、現住建造物等放火の事案(判示第3)である。
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