事件番号令和4(ネ)10063
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年7月19日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、被控訴人が、①控訴人らは、それぞれ、被控訴人が商品等表示として使用する著名な又は需要者の間に広く認識されている原判決別紙原告商品等表示目録記載の表示(以下「被控訴人表示」という。)に類似する原判決別紙被告商品等表示目録記載1の表示(以下「控訴人表示1」という。)を使用したTシャツ、マスキングテープ等の商品を譲渡等し(不正競争防止法2条1項2号)、又は、更に被控訴人の商品又は営業と混同を生じさせて(同項1号)、被控訴人の営業上の利益を侵害し、被控訴人はこれによって損害を受けたと主張して、控訴人らに対し、各差止請求権(同法3条1項)及び各廃棄等請求権(同条2項)に基づき、上記の各商品の譲渡等の差止め及びその廃棄を求める(原判決「事実及び理由」第1の1、2)とともに、各不法行為による損害賠償請求権(同法4条、民法709条、719条)に基づき、控訴人タグチ工業に対し95万5486円及びこれに対する令和元年10月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、控訴人タグチアシストに対し102万3258円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を、控訴人らに対し連帯して1万2188円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払をそれぞれ求め(原判決「事実及び理由」第1の3~5)、②控訴人タグチ工業は、被控訴人表示に類似する原判決別紙被告商品等表示目録記載2の表示(以下「控訴人表示2」という。)をアトラクション用ロボットキャラクターに使用し、同記載3の表示(以下「控訴人表示3」といい、控訴人表示1から3までを併せて「各控訴人表示」という。)をシミュレーションゲームに使用して(不正競争防止法2条1項2号)、又は、更に被控訴人の商品又は営業と混同を生じさせて(同項1号)、被控訴人の営業上の利益を侵害し又は法律上の原因なく利得し、被控訴人はこれによって損害又は損失を受けたと主張して、控訴人タグチ工業に対し、各差止請求権(同法3条1項)に基づき、上記のキャラクターにおける控訴人表示2の使用及び上記のゲームにおける控訴人表示3の使用の停止を求める(原判決「事実及び理由」第1の6)とともに、主位的に不法行為による損害賠償請求権(同法4条、民法709条)に基づき、6175万円及び各内金に対する旧民法所定の年5分の割合又は民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め(原判決「事実及び理由」第1の7(1))、予備的に不当利得返還請求権(民法703条、704条)及び不法行為による損害賠償請求権に基づき、6115万円及び各内金に対する旧民法所定の年5分の割合による利息又は同割合若しくは民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める(原判決「事実及び理由」第1の7(2))事案である。
事件番号令和4(ネ)10063
事件名不正競争行為差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年7月19日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、被控訴人が、①控訴人らは、それぞれ、被控訴人が商品等表示として使用する著名な又は需要者の間に広く認識されている原判決別紙原告商品等表示目録記載の表示(以下「被控訴人表示」という。)に類似する原判決別紙被告商品等表示目録記載1の表示(以下「控訴人表示1」という。)を使用したTシャツ、マスキングテープ等の商品を譲渡等し(不正競争防止法2条1項2号)、又は、更に被控訴人の商品又は営業と混同を生じさせて(同項1号)、被控訴人の営業上の利益を侵害し、被控訴人はこれによって損害を受けたと主張して、控訴人らに対し、各差止請求権(同法3条1項)及び各廃棄等請求権(同条2項)に基づき、上記の各商品の譲渡等の差止め及びその廃棄を求める(原判決「事実及び理由」第1の1、2)とともに、各不法行為による損害賠償請求権(同法4条、民法709条、719条)に基づき、控訴人タグチ工業に対し95万5486円及びこれに対する令和元年10月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、控訴人タグチアシストに対し102万3258円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を、控訴人らに対し連帯して1万2188円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払をそれぞれ求め(原判決「事実及び理由」第1の3~5)、②控訴人タグチ工業は、被控訴人表示に類似する原判決別紙被告商品等表示目録記載2の表示(以下「控訴人表示2」という。)をアトラクション用ロボットキャラクターに使用し、同記載3の表示(以下「控訴人表示3」といい、控訴人表示1から3までを併せて「各控訴人表示」という。)をシミュレーションゲームに使用して(不正競争防止法2条1項2号)、又は、更に被控訴人の商品又は営業と混同を生じさせて(同項1号)、被控訴人の営業上の利益を侵害し又は法律上の原因なく利得し、被控訴人はこれによって損害又は損失を受けたと主張して、控訴人タグチ工業に対し、各差止請求権(同法3条1項)に基づき、上記のキャラクターにおける控訴人表示2の使用及び上記のゲームにおける控訴人表示3の使用の停止を求める(原判決「事実及び理由」第1の6)とともに、主位的に不法行為による損害賠償請求権(同法4条、民法709条)に基づき、6175万円及び各内金に対する旧民法所定の年5分の割合又は民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め(原判決「事実及び理由」第1の7(1))、予備的に不当利得返還請求権(民法703条、704条)及び不法行為による損害賠償請求権に基づき、6115万円及び各内金に対する旧民法所定の年5分の割合による利息又は同割合若しくは民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める(原判決「事実及び理由」第1の7(2))事案である。
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