事件番号平成30(ワ)521
事件名労働契約法20条違反による損害賠償請求事件
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和5年3月16日
事案の概要本件は、被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務していた原告らが、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者(以下「正社員」という。)と原告らとの間で、通勤手当、扶養手当、リフレッシュ休暇、賞与及び賃金、年次有給休暇(日数及び半日休暇の可否)、特別休暇及び福利厚生等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張し、被告に対し、①不法行為に基づき、別紙「一覧表(請求額)」の各原告に対応する「小計1」及び「リフレッシュ休暇」欄記載の損害賠償金並びに各165万円の損害賠償金及びこれらに対する遅延損害金(うち別紙「一覧表」の各原告に対応する「小計1」欄記載の損害賠償金については別紙1ないし59の「支払日」欄記載の各日から各支払済みまで、うち別紙「一覧表(請求額)」の「リフレッシュ休暇」欄記載の損害賠償金については令和2年3月31日から支払済みまで、うち165万円については同日から支払済みまで、平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による。)の支払を求めるとともに、②原告らは、被告との当初の労働契約締結時から雇用区分の中における有期雇用契約社員ではなく準社員であったのに賞与が支払われなかったとして、主位的に、不法行為に基づき別紙60「賞与不払損害一覧表(主位的)」の「合計欄」記載の損害賠償金及びこれに対する令和元年12月10日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に、準社員としての地位に基づく賞与支払請求権に基づき別紙61「不払賞与一覧表(予備的)」の「合計欄」記載の賞与及びこれに対する同月11日から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商法所定の年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成30(ワ)521
事件名労働契約法20条違反による損害賠償請求事件
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和5年3月16日
事案の概要
本件は、被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務していた原告らが、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している労働者(以下「正社員」という。)と原告らとの間で、通勤手当、扶養手当、リフレッシュ休暇、賞与及び賃金、年次有給休暇(日数及び半日休暇の可否)、特別休暇及び福利厚生等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったと主張し、被告に対し、①不法行為に基づき、別紙「一覧表(請求額)」の各原告に対応する「小計1」及び「リフレッシュ休暇」欄記載の損害賠償金並びに各165万円の損害賠償金及びこれらに対する遅延損害金(うち別紙「一覧表」の各原告に対応する「小計1」欄記載の損害賠償金については別紙1ないし59の「支払日」欄記載の各日から各支払済みまで、うち別紙「一覧表(請求額)」の「リフレッシュ休暇」欄記載の損害賠償金については令和2年3月31日から支払済みまで、うち165万円については同日から支払済みまで、平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による。)の支払を求めるとともに、②原告らは、被告との当初の労働契約締結時から雇用区分の中における有期雇用契約社員ではなく準社員であったのに賞与が支払われなかったとして、主位的に、不法行為に基づき別紙60「賞与不払損害一覧表(主位的)」の「合計欄」記載の損害賠償金及びこれに対する令和元年12月10日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に、準社員としての地位に基づく賞与支払請求権に基づき別紙61「不払賞与一覧表(予備的)」の「合計欄」記載の賞与及びこれに対する同月11日から支払済みまで平成29年法律第45号による改正前の商法所定の年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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