事件番号令和3(わ)3451
事件名殺人
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日令和5年7月14日
事案の概要第1 被告人は、交際相手であるYと共謀の上、
1 令和3年6月20日午後8時10分頃、大阪府摂津市内のY方において、Yの長男であるX(当時3歳。以下「被害者」という。)に対し、円筒状クッションでその頭部を1回殴り、被害者を転倒させる暴行を加え、
2 同日午後8時27分頃、同所において、被害者に対し、前記クッションでその顔面を1回殴り、被害者を転倒させる暴行を加え、
3 同日午後8時35分頃、同所において、被害者に対し、前記クッションでその頭部を1回殴り、被害者をソファーの上から転落させる暴行を加えた。
第2 被告人は、同年8月31日午後3時44分頃から同日午後4時46分頃までの間に、同所において、被害者(当時3歳)に対し、その全身にシャワーで高温の湯を浴びせ続けるなどし、よって、被害者の顔面、胸腹部、背部、左右上下肢等にⅡ度熱傷又はⅢ度熱傷の傷害を負わせ、同日午後3時44分頃から同日午後6時13分頃までの間に、被害者を前記熱傷に基づく熱傷性ショックにより死亡させた。
判示事項の要旨被告人が、被告人と同棲中であった交際相手の3歳の子を、60度~75度の高温の湯による熱傷性ショックで死亡させた事案について、被害者の全身にシャワーで高温の湯を浴びせた事実を認めた上で、殺意については認められないとして、懲役10年を言い渡した事例
事件番号令和3(わ)3451
事件名殺人
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日令和5年7月14日
事案の概要
第1 被告人は、交際相手であるYと共謀の上、
1 令和3年6月20日午後8時10分頃、大阪府摂津市内のY方において、Yの長男であるX(当時3歳。以下「被害者」という。)に対し、円筒状クッションでその頭部を1回殴り、被害者を転倒させる暴行を加え、
2 同日午後8時27分頃、同所において、被害者に対し、前記クッションでその顔面を1回殴り、被害者を転倒させる暴行を加え、
3 同日午後8時35分頃、同所において、被害者に対し、前記クッションでその頭部を1回殴り、被害者をソファーの上から転落させる暴行を加えた。
第2 被告人は、同年8月31日午後3時44分頃から同日午後4時46分頃までの間に、同所において、被害者(当時3歳)に対し、その全身にシャワーで高温の湯を浴びせ続けるなどし、よって、被害者の顔面、胸腹部、背部、左右上下肢等にⅡ度熱傷又はⅢ度熱傷の傷害を負わせ、同日午後3時44分頃から同日午後6時13分頃までの間に、被害者を前記熱傷に基づく熱傷性ショックにより死亡させた。
判示事項の要旨
被告人が、被告人と同棲中であった交際相手の3歳の子を、60度~75度の高温の湯による熱傷性ショックで死亡させた事案について、被害者の全身にシャワーで高温の湯を浴びせた事実を認めた上で、殺意については認められないとして、懲役10年を言い渡した事例
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