事件番号令和5(行ヒ)143
事件名地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年9月4日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号令和4(行ケ)3
原審裁判年月日令和5年3月16日
事案の概要本件は、上告人が、本件指示は違法な国の関与に当たると主張して、同法251条の5第1項1号に基づき、被上告人を相手に、本件指示の取消しを求める事案である。
判示事項法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか
裁判要旨法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。
事件番号令和5(行ヒ)143
事件名地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年9月4日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号令和4(行ケ)3
原審裁判年月日令和5年3月16日
事案の概要
本件は、上告人が、本件指示は違法な国の関与に当たると主張して、同法251条の5第1項1号に基づき、被上告人を相手に、本件指示の取消しを求める事案である。
判示事項
法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか
裁判要旨
法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当する。
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