事件番号令和1(ワ)9185
事件名消費者契約法による差止請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和5年7月21日
事案の概要本件は、適格消費者団体である原告が、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する被告に対し、①被告が消費者との間でインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約(WEBチケットストア利用規約)中にある、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項(別紙契約条項目録記載1の条項。以下「本件条項1」という。)が、消費者の利益を一方的に害する条項に該当するなど消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前のもの。以下、単に「法」という。)10条及び法9条1号の条項にあたると主張するとともに、②上記利用規約中にある、チケットの転売を禁止する旨の条項(別紙契約条項目録記載2の条項。以下「本件条項2」といい、本件条項1と併せて「本件各条項」ともいう。)が、同じく法10条の条項にあたると主張し、法12条3項に基づく差止請求として、本件各条項を内容とする意思表示の停止(上記第1の1)、本件各条項が記載された上記利用規約が印刷された規約用紙等の破棄(上記第1の2)及び上記の意思表示の停止等のための被告の従業員らに対する書面の配布(上記第1の3)を求める事案である。
判示事項の要旨1 テーマパークのチケット販売についての規約中の、一定の場合を除いて購入後のチケットのキャンセルをすることができない旨の条項は、消費者契約法9条及び同法10条に規定する消費者契約の条項に該当しないとされた事例
2 テーマパークのチケット販売についての規約中の、チケットの転売を禁止する旨の条項は、消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に該当しないとされた事例
事件番号令和1(ワ)9185
事件名消費者契約法による差止請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和5年7月21日
事案の概要
本件は、適格消費者団体である原告が、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する被告に対し、①被告が消費者との間でインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約(WEBチケットストア利用規約)中にある、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項(別紙契約条項目録記載1の条項。以下「本件条項1」という。)が、消費者の利益を一方的に害する条項に該当するなど消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前のもの。以下、単に「法」という。)10条及び法9条1号の条項にあたると主張するとともに、②上記利用規約中にある、チケットの転売を禁止する旨の条項(別紙契約条項目録記載2の条項。以下「本件条項2」といい、本件条項1と併せて「本件各条項」ともいう。)が、同じく法10条の条項にあたると主張し、法12条3項に基づく差止請求として、本件各条項を内容とする意思表示の停止(上記第1の1)、本件各条項が記載された上記利用規約が印刷された規約用紙等の破棄(上記第1の2)及び上記の意思表示の停止等のための被告の従業員らに対する書面の配布(上記第1の3)を求める事案である。
判示事項の要旨
1 テーマパークのチケット販売についての規約中の、一定の場合を除いて購入後のチケットのキャンセルをすることができない旨の条項は、消費者契約法9条及び同法10条に規定する消費者契約の条項に該当しないとされた事例
2 テーマパークのチケット販売についての規約中の、チケットの転売を禁止する旨の条項は、消費者契約法10条に規定する消費者契約の条項に該当しないとされた事例
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