事件番号令和3(わ)299
事件名保護責任者遺棄致死
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和4年6月17日
事案の概要被告人は、平成31年1月30日から令和2年3月25日までの間、福岡県糟屋郡a町大字bc番地deにおいて、同日以降、同県糟屋郡a町大字bf番地ghにおいて、三男であるA(平成▲年▲月▲日生)ら3人の子供を一人で養育していたもの、分離前の相被告人Xは、かねて被告人に対し、虚言を重ねて、食事を含めた被告人及びその子供らの生活全般を実質的に支配していたものであるが、被告人は、前記Xと共謀の上、令和元年8月頃から、被告人の子供らの食事の量及び回数を減らすなどした上、同年10月頃以降、日中一人で留守番をするよう言い付けた前記Aが家の外に出たり勝手に食べ物を食べたりした『罰』と称して、多数回にわたり、連続して数日間同児に食事を一切与えなかったことなどにより、同児が徐々に痩せ細り、遅くとも令和2年3月下旬頃には、同児が重度の低栄養状態になっていたのであるから、被告人において同児に十分な食事を与えその生存に必要な保護をすべき責任があったにもかかわらず、その頃から同年4月18日午前中までの間、引き続き同児に十分な食事を与えず、よって、同日午後10時頃、前記hの被告人方において、同児(当時5歳)を飢餓死させた。
事件番号令和3(わ)299
事件名保護責任者遺棄致死
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和4年6月17日
事案の概要
被告人は、平成31年1月30日から令和2年3月25日までの間、福岡県糟屋郡a町大字bc番地deにおいて、同日以降、同県糟屋郡a町大字bf番地ghにおいて、三男であるA(平成▲年▲月▲日生)ら3人の子供を一人で養育していたもの、分離前の相被告人Xは、かねて被告人に対し、虚言を重ねて、食事を含めた被告人及びその子供らの生活全般を実質的に支配していたものであるが、被告人は、前記Xと共謀の上、令和元年8月頃から、被告人の子供らの食事の量及び回数を減らすなどした上、同年10月頃以降、日中一人で留守番をするよう言い付けた前記Aが家の外に出たり勝手に食べ物を食べたりした『罰』と称して、多数回にわたり、連続して数日間同児に食事を一切与えなかったことなどにより、同児が徐々に痩せ細り、遅くとも令和2年3月下旬頃には、同児が重度の低栄養状態になっていたのであるから、被告人において同児に十分な食事を与えその生存に必要な保護をすべき責任があったにもかかわらず、その頃から同年4月18日午前中までの間、引き続き同児に十分な食事を与えず、よって、同日午後10時頃、前記hの被告人方において、同児(当時5歳)を飢餓死させた。
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