事件番号令和3(わ)299
事件名保護責任者遺棄致死,詐欺,窃盗
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和4年9月21日
事案の概要被告人は、分離前の相被告人X(昭和▲年▲月▲日生)と平成28年4月頃「ママ友」として知り合い、親交を深めていた。Xは、平成31年1月30日から令和2年3月25日までの間は福岡県糟屋郡a町大字bc番地deにおいて、同日以降は同県糟屋郡a町大字bf番地ghにおいて、三男であるA(平成▲年▲月▲日生。以下「被害者」という。)ら3人の子供を一人で養育していた。被告人は、かねてXに対し、後記のとおり、「ボス」と呼称していたBがXの元夫の浮気調査をしたことによる高額の調査費用を立替払している旨及び同人と不倫関係にあった女性に対する慰謝料を支払う必要がある旨の虚言を重ねて、その精算や支払いのためと称してXの収入のほぼすべてを被告人に交付させるとともに、「ボス」に依頼してXの元夫に対する慰謝料請求裁判を追行してもらうが、勝訴するためには、子供らを厳しくしつけ、「ボス」や被告人から提供される食事のみで質素な生活をしている様子を裁判所に見せなければならず、裁判所に提出するため「ボス」がX方内に監視カメラを設置している旨の虚言を重ねるなどして、食事を含めたX及びその子供らの生活全般を実質的に支配していった。更に被告人は、Xと共謀の上、令和元年8月頃から、Xの子供らの食事の量及び回数を減らすなどし、同年10月頃以降、日中一人で留守番をするよう言い付けた被害者が家の外に出たり勝手に食べ物を食べたりした「罰」と称して、多数回にわたり、連続して数日間被害者に食事を一切与えなかったことなどにより、被害者を痩せ細らせ、遅くとも令和2年3月下旬頃には、被害者が重度の低栄養状態になっていたのであるから、Xにおいて被害者に十分な食事を与えその生存に必要な保護をすべき責任があったのに、その頃から同年4月18日午前中までの間、引き続き被害者に十分な食事を与えず、よって、同日午後10時頃、前記hのX方において、被害者(当時5歳)を飢餓死させた。
事件番号令和3(わ)299
事件名保護責任者遺棄致死,詐欺,窃盗
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和4年9月21日
事案の概要
被告人は、分離前の相被告人X(昭和▲年▲月▲日生)と平成28年4月頃「ママ友」として知り合い、親交を深めていた。Xは、平成31年1月30日から令和2年3月25日までの間は福岡県糟屋郡a町大字bc番地deにおいて、同日以降は同県糟屋郡a町大字bf番地ghにおいて、三男であるA(平成▲年▲月▲日生。以下「被害者」という。)ら3人の子供を一人で養育していた。被告人は、かねてXに対し、後記のとおり、「ボス」と呼称していたBがXの元夫の浮気調査をしたことによる高額の調査費用を立替払している旨及び同人と不倫関係にあった女性に対する慰謝料を支払う必要がある旨の虚言を重ねて、その精算や支払いのためと称してXの収入のほぼすべてを被告人に交付させるとともに、「ボス」に依頼してXの元夫に対する慰謝料請求裁判を追行してもらうが、勝訴するためには、子供らを厳しくしつけ、「ボス」や被告人から提供される食事のみで質素な生活をしている様子を裁判所に見せなければならず、裁判所に提出するため「ボス」がX方内に監視カメラを設置している旨の虚言を重ねるなどして、食事を含めたX及びその子供らの生活全般を実質的に支配していった。更に被告人は、Xと共謀の上、令和元年8月頃から、Xの子供らの食事の量及び回数を減らすなどし、同年10月頃以降、日中一人で留守番をするよう言い付けた被害者が家の外に出たり勝手に食べ物を食べたりした「罰」と称して、多数回にわたり、連続して数日間被害者に食事を一切与えなかったことなどにより、被害者を痩せ細らせ、遅くとも令和2年3月下旬頃には、被害者が重度の低栄養状態になっていたのであるから、Xにおいて被害者に十分な食事を与えその生存に必要な保護をすべき責任があったのに、その頃から同年4月18日午前中までの間、引き続き被害者に十分な食事を与えず、よって、同日午後10時頃、前記hのX方において、被害者(当時5歳)を飢餓死させた。
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