事件番号令和4特(わ)2543
事件名金融商品取引法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第11部
裁判年月日令和5年7月7日
事案の概要本件において売却代金全額を没収することが被告人にとって過酷な結果をもたらすなどの特段の事情があるとまでは認められない。以上からすれば、没収すべき金額はC株に関する売付代金総額730万円とG株に関する売付代金総額1億6392万9870円の合計1億7122万9870円となるが、すでに特定性を欠いて没収することはできないため、その価額を追徴することとする。(量刑の理由)本件は、ゲームの開発会社であるAのシニアマネージャーであった被告人が、その職務に関連して知った事実、すなわち同会社が上場会社であるC及びGと共同でそれぞれ進めていたいずれも世界的な人気を誇るゲームの派生作品に当たる新作ゲームの開発・運営に関し、配信開始を見込める段階まで開発が進捗した事実及び配信開始後その配信等に関し、それぞれの会社と共同して運営していく旨の業務上の提携をすることに関する事実について、その公表前に、両会社の株を現物又は信用買いしたというインサイダー取引2件の事案である。
事件番号令和4特(わ)2543
事件名金融商品取引法違反
裁判所東京地方裁判所 刑事第11部
裁判年月日令和5年7月7日
事案の概要
本件において売却代金全額を没収することが被告人にとって過酷な結果をもたらすなどの特段の事情があるとまでは認められない。以上からすれば、没収すべき金額はC株に関する売付代金総額730万円とG株に関する売付代金総額1億6392万9870円の合計1億7122万9870円となるが、すでに特定性を欠いて没収することはできないため、その価額を追徴することとする。(量刑の理由)本件は、ゲームの開発会社であるAのシニアマネージャーであった被告人が、その職務に関連して知った事実、すなわち同会社が上場会社であるC及びGと共同でそれぞれ進めていたいずれも世界的な人気を誇るゲームの派生作品に当たる新作ゲームの開発・運営に関し、配信開始を見込める段階まで開発が進捗した事実及び配信開始後その配信等に関し、それぞれの会社と共同して運営していく旨の業務上の提携をすることに関する事実について、その公表前に、両会社の株を現物又は信用買いしたというインサイダー取引2件の事案である。
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