事件番号令和5(ネ)10025
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年9月13日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要本件は、被控訴人との間で専属的マネジメント契約を締結し(本件専属契約)、実演家グループ「A」(本件グループ)のメンバーとして活動していた控訴人らが、被控訴人に対し、被控訴人が令和元年7月13日の本件専属契約終了後も被控訴人が管理・運営する本件各サイト(本件被告サイト、本件グッズ販売サイト及び本件ファンクラブサイト)において、本件被告サイト及び本件ファンクラブサイトにつき令和元年11月30日まで、本件グッズ販売サイトにつき令和3年12月31日まで、それぞれ本件グループ名及び控訴人らの肖像、芸名等を掲載している(本件利用行為)として、(1) 肖像権等及びパブリシティ権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求(いずれも一部請求)として、控訴人ら一人当たり110万円(内訳は肖像権等侵害につき50万円、パブリシティ権侵害につき50万円及び弁護士費用相当額10万円)及び令和元年12月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(2) 控訴人らと被控訴人との間の黙示の肖像等利用契約に基づく報酬支払請求として、控訴人ら一人当たり2万2277円及びこれに対する令和元年12月1日(黙示の肖像等利用契約に基づく利用行為終了日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
事件番号令和5(ネ)10025
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年9月13日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要
本件は、被控訴人との間で専属的マネジメント契約を締結し(本件専属契約)、実演家グループ「A」(本件グループ)のメンバーとして活動していた控訴人らが、被控訴人に対し、被控訴人が令和元年7月13日の本件専属契約終了後も被控訴人が管理・運営する本件各サイト(本件被告サイト、本件グッズ販売サイト及び本件ファンクラブサイト)において、本件被告サイト及び本件ファンクラブサイトにつき令和元年11月30日まで、本件グッズ販売サイトにつき令和3年12月31日まで、それぞれ本件グループ名及び控訴人らの肖像、芸名等を掲載している(本件利用行為)として、(1) 肖像権等及びパブリシティ権の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求(いずれも一部請求)として、控訴人ら一人当たり110万円(内訳は肖像権等侵害につき50万円、パブリシティ権侵害につき50万円及び弁護士費用相当額10万円)及び令和元年12月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(2) 控訴人らと被控訴人との間の黙示の肖像等利用契約に基づく報酬支払請求として、控訴人ら一人当たり2万2277円及びこれに対する令和元年12月1日(黙示の肖像等利用契約に基づく利用行為終了日の翌日)から支払済みまで改正前民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
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