事件番号令和4(ワ)3392
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年9月14日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告に対して「ワンスプーン」ないし「ONE SPOON」との名称(以下、併せて「ワンスプーン」と表記する。)のペット用健康補助食品(以下「原告商品」という。)を卸売販売していたところ、同販売契約の終了後、被告が、インターネット上で「ワンスプーンプレミアム」ないし「ONE SPOON PREMIUM」との名称(以下、併せて「ワンスプーンプレミアム」と表記する。)のペット用健康(栄養)補助食品(以下「被告商品」という。)の販売を開始するなどしたことは、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争(混同惹起行為)に該当するとともに、原告に対する信義則上の義務違反であって、原告の営業権を侵害する不法行為を構成し、これにより、原告において原告商品の販売減少の損害を被ったとして、被告に対し、不競法(4条)又は不法行為に基づき、損害賠償金500万円及びこれに対する令和4年6月10日(訴状送達日であり、不正競争又は不法行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、不競法3条1項に基づき、被告商品の製造販売の差止めを求める事案である。
事件番号令和4(ワ)3392
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和5年9月14日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告に対して「ワンスプーン」ないし「ONE SPOON」との名称(以下、併せて「ワンスプーン」と表記する。)のペット用健康補助食品(以下「原告商品」という。)を卸売販売していたところ、同販売契約の終了後、被告が、インターネット上で「ワンスプーンプレミアム」ないし「ONE SPOON PREMIUM」との名称(以下、併せて「ワンスプーンプレミアム」と表記する。)のペット用健康(栄養)補助食品(以下「被告商品」という。)の販売を開始するなどしたことは、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争(混同惹起行為)に該当するとともに、原告に対する信義則上の義務違反であって、原告の営業権を侵害する不法行為を構成し、これにより、原告において原告商品の販売減少の損害を被ったとして、被告に対し、不競法(4条)又は不法行為に基づき、損害賠償金500万円及びこれに対する令和4年6月10日(訴状送達日であり、不正競争又は不法行為よりも後の日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、不競法3条1項に基づき、被告商品の製造販売の差止めを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加