事件番号令和5(ネ)10050
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年9月19日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が、被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し、①本判決別紙記載の「ふみとやすおの歌」(以下「原告作品」という。)が著作物であることの確認を求めるとともに、②被告が、テレビ番組内において原告作品又はその実演を録音・録画したものを無断で放送等したことにより、主位的に著作権を侵害し、予備的に著作隣接権を侵害したと主張して、民法709条、著作権法114条3項に基づき、被告に対し、原告作品の使用料相当額9億7329万6000円及び消費税相当額6720万0480円のうち使用料相当額の一部である140万円及びこれに対する不法行為日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ネ)10050
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年9月19日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が、被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し、①本判決別紙記載の「ふみとやすおの歌」(以下「原告作品」という。)が著作物であることの確認を求めるとともに、②被告が、テレビ番組内において原告作品又はその実演を録音・録画したものを無断で放送等したことにより、主位的に著作権を侵害し、予備的に著作隣接権を侵害したと主張して、民法709条、著作権法114条3項に基づき、被告に対し、原告作品の使用料相当額9億7329万6000円及び消費税相当額6720万0480円のうち使用料相当額の一部である140万円及びこれに対する不法行為日から支払済みまで平成29年法律第44号附則17条3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。
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