事件番号令和5(ネ)10015
事件名特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年9月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称フィルタ内に管状要素を含むフィルタ付シガレット
事案の概要本件は、発明の名称を「フィルタ内に管状要素を含むフィルタ付シガレット」とする特許に係る特許権を有する米国法人である控訴人(原審原告)アール ジエイ レイノルズ タバコ カンパニー(以下「原告レイノルズ」という。)及び原告レイノルズから同特許権について専用実施権の設定を受けたと主張する英国法人である控訴人(原審原告)ニコベンチャーズ トレーディング リミテッド(以下「原告ニコベンチャーズ」という。原告ニコベンチャーズは、本件訴え提起時に専用実施権の設定登録申請中であることを明らかにしつつ、原審では独占的通常実施権に基づく主張をしていたが、当審において令和2年9月18日受付の専用実施権の設定登録を受けた旨の証拠(甲10)を提出した。不法行為法上、両者は実質的に同一の法的保護に値する利益であると解される。)が、被控訴人(原審被告)フィリップ・モリス・ジャパン合同会社(以下「被告フィリップ・モリス」という。)及び被控訴人(原審被告)双日株式会社(以下「被告双日」という。)が輸入販売等をする製品は同特許に係る特許発明の技術的範囲に属し、被告らによる同製品の輸入販売等は同特許権及び同専用実施権(設定登録前は独占的通常実施権)を侵害すると主張し、被告らに対して、本件における不法行為の準拠法である日本法の民法709条及び同法719条1項に基づき、損害賠償金各1億円及びこれに対する不法行為の日の後である令和2年10月31日(各訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和5(ネ)10015
事件名特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年9月21日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称フィルタ内に管状要素を含むフィルタ付シガレット
事案の概要
本件は、発明の名称を「フィルタ内に管状要素を含むフィルタ付シガレット」とする特許に係る特許権を有する米国法人である控訴人(原審原告)アール ジエイ レイノルズ タバコ カンパニー(以下「原告レイノルズ」という。)及び原告レイノルズから同特許権について専用実施権の設定を受けたと主張する英国法人である控訴人(原審原告)ニコベンチャーズ トレーディング リミテッド(以下「原告ニコベンチャーズ」という。原告ニコベンチャーズは、本件訴え提起時に専用実施権の設定登録申請中であることを明らかにしつつ、原審では独占的通常実施権に基づく主張をしていたが、当審において令和2年9月18日受付の専用実施権の設定登録を受けた旨の証拠(甲10)を提出した。不法行為法上、両者は実質的に同一の法的保護に値する利益であると解される。)が、被控訴人(原審被告)フィリップ・モリス・ジャパン合同会社(以下「被告フィリップ・モリス」という。)及び被控訴人(原審被告)双日株式会社(以下「被告双日」という。)が輸入販売等をする製品は同特許に係る特許発明の技術的範囲に属し、被告らによる同製品の輸入販売等は同特許権及び同専用実施権(設定登録前は独占的通常実施権)を侵害すると主張し、被告らに対して、本件における不法行為の準拠法である日本法の民法709条及び同法719条1項に基づき、損害賠償金各1億円及びこれに対する不法行為の日の後である令和2年10月31日(各訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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