事件番号令和3(ワ)31
事件名国家賠償請求事件
裁判所徳島地方裁判所
裁判年月日令和5年1月25日
結果棄却
事案の概要本件は、中華そば飲食店を経営する原告らが、被告に対し、徳島県知事が原告らの同意なく、新型コロナウイルス感染症の感染者の立ち寄り先として、原告王王軒が経営する飲食店の店名を公表(以下「本件店名公表」という。)したことは違法であり、これにより、原告らの名誉・信用・営業の自由・財産権が侵害されたと主張し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ550万円及びこれに対する不法行為(本件店名公表)の日である令和2年7月31日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)31
事件名国家賠償請求事件
裁判所徳島地方裁判所
裁判年月日令和5年1月25日
結果棄却
事案の概要
本件は、中華そば飲食店を経営する原告らが、被告に対し、徳島県知事が原告らの同意なく、新型コロナウイルス感染症の感染者の立ち寄り先として、原告王王軒が経営する飲食店の店名を公表(以下「本件店名公表」という。)したことは違法であり、これにより、原告らの名誉・信用・営業の自由・財産権が侵害されたと主張し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ550万円及びこれに対する不法行為(本件店名公表)の日である令和2年7月31日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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