事件番号令和2(わ)1258
事件名殺人、窃盗被告事件
裁判所京都地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和5年8月8日
事案の概要第1 被告人は、令和2年10月6日、SNSで知り合ったAと初めて会い、京都市a区内のA方で一緒に過ごしていたところ、同日夜から同月7日夜までの間に、前記A方において、A(当時24歳)に対し、殺意をもって、その左胸部、左頸部、顔面及び背部等を折りたたみナイフ(刃体の長さ約8センチメートル。主文掲記のもの。以下「本件ナイフ」という。)で多数回突き刺し、よって、その頃、同所において、Aを胸部刺創による心タンポナーデにより死亡させて殺害した。
第2 被告人は、令和2年10月6日夜から同月7日夜までの間に、前記A方において、A所有又は管理のニンテンドースイッチ等9点(時価合計約13万1300円相当)を窃取した。
事件番号令和2(わ)1258
事件名殺人、窃盗被告事件
裁判所京都地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和5年8月8日
事案の概要
第1 被告人は、令和2年10月6日、SNSで知り合ったAと初めて会い、京都市a区内のA方で一緒に過ごしていたところ、同日夜から同月7日夜までの間に、前記A方において、A(当時24歳)に対し、殺意をもって、その左胸部、左頸部、顔面及び背部等を折りたたみナイフ(刃体の長さ約8センチメートル。主文掲記のもの。以下「本件ナイフ」という。)で多数回突き刺し、よって、その頃、同所において、Aを胸部刺創による心タンポナーデにより死亡させて殺害した。
第2 被告人は、令和2年10月6日夜から同月7日夜までの間に、前記A方において、A所有又は管理のニンテンドースイッチ等9点(時価合計約13万1300円相当)を窃取した。
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