事件番号令和3(あ)855
事件名殺人、生命身体加害略取、逮捕監禁致死、逮捕監禁被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和5年7月3日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和1(う)585
原審裁判年月日令和3年5月19日
事案の概要本件は、被告人が、 陳と共謀の上、同人と金銭トラブルのあったAを、約1年2か月間にわたって狭いおりの中に逮捕監禁し、その後、Aを拳銃で射殺し(逮捕監禁、殺人)、 陳ほか3名と共謀の上、陳の父親の死に関わった人物とみていたCをその生命に対する加害目的で略取し逮捕した上、自動車内にその身体を緊縛した状態で閉じ込め監禁し、これら一連の逮捕監禁行為によってCを死亡させ(生命身体加害略取、逮捕監禁致死)、 陳と共謀の上、同人の経営するパチンコ店から逃げ出した従業員であるDを、約1か月間にわたって倉庫内の小室の中に逮捕監禁し(逮捕監禁)、 陳と共謀の上、かつて同人の父親に対する傷害致死被告事件で有罪判決を受けて服役したEの頸部を圧迫して殺害した(殺人)という事案である。
判示事項死刑の量刑が維持された事例(遺体なき殺人事件)
事件番号令和3(あ)855
事件名殺人、生命身体加害略取、逮捕監禁致死、逮捕監禁被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和5年7月3日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和1(う)585
原審裁判年月日令和3年5月19日
事案の概要
本件は、被告人が、 陳と共謀の上、同人と金銭トラブルのあったAを、約1年2か月間にわたって狭いおりの中に逮捕監禁し、その後、Aを拳銃で射殺し(逮捕監禁、殺人)、 陳ほか3名と共謀の上、陳の父親の死に関わった人物とみていたCをその生命に対する加害目的で略取し逮捕した上、自動車内にその身体を緊縛した状態で閉じ込め監禁し、これら一連の逮捕監禁行為によってCを死亡させ(生命身体加害略取、逮捕監禁致死)、 陳と共謀の上、同人の経営するパチンコ店から逃げ出した従業員であるDを、約1か月間にわたって倉庫内の小室の中に逮捕監禁し(逮捕監禁)、 陳と共謀の上、かつて同人の父親に対する傷害致死被告事件で有罪判決を受けて服役したEの頸部を圧迫して殺害した(殺人)という事案である。
判示事項
死刑の量刑が維持された事例(遺体なき殺人事件)
このエントリーをはてなブックマークに追加