事件番号令和5(わ)149
事件名傷害、現住建造物等放火被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年9月15日
事案の概要第1 被告人は、令和4年9月9日早朝、北海道登別市a町b丁目c番地dA会社B駅南側歩道上において、C(当時75歳)に対し、その足又は腰付近を両手でつかんで押し、Cを転倒させるなどの暴行を加え、よって、Cに全治約3か月間を要する左足関節脱臼骨折の傷害を負わせた。
第2 被告人は、Cが現に住居に使用する同市e町f丁目g番地h所在の二軒長屋(木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建、床面積約62.1平方メートル)に放火して自殺しようと考え、同年12月19日午後8時5分頃、同二軒長屋南東側被告人方居室において、同室内に設置されたスチールラックに吊るされていたライター在中のビニール袋にライターで点火して火を放ち、その火を同室の壁及び天井等に燃え移らせ、よって、同二軒長屋の一部を焼損(焼損床面積約30.01平方メートル)した。
なお、被告人は、判示第2の犯行当時、残遺型統合失調症の影響により心神耗弱の状態であった。
判示事項の要旨残遺型統合失調症にり患し問題解決能力が低下していた被告人が、周囲のトラブルや被害妄想等に起因するストレスから自殺しようと考え、二軒長屋の被告人方居室において、ビニール袋にライターで火を放ち、壁や天井等を焼損させた現住建造物等放火の事案につき、当事者双方が主張していた心神耗弱を認定した上、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した事例
事件番号令和5(わ)149
事件名傷害、現住建造物等放火被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日令和5年9月15日
事案の概要
第1 被告人は、令和4年9月9日早朝、北海道登別市a町b丁目c番地dA会社B駅南側歩道上において、C(当時75歳)に対し、その足又は腰付近を両手でつかんで押し、Cを転倒させるなどの暴行を加え、よって、Cに全治約3か月間を要する左足関節脱臼骨折の傷害を負わせた。
第2 被告人は、Cが現に住居に使用する同市e町f丁目g番地h所在の二軒長屋(木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建、床面積約62.1平方メートル)に放火して自殺しようと考え、同年12月19日午後8時5分頃、同二軒長屋南東側被告人方居室において、同室内に設置されたスチールラックに吊るされていたライター在中のビニール袋にライターで点火して火を放ち、その火を同室の壁及び天井等に燃え移らせ、よって、同二軒長屋の一部を焼損(焼損床面積約30.01平方メートル)した。
なお、被告人は、判示第2の犯行当時、残遺型統合失調症の影響により心神耗弱の状態であった。
判示事項の要旨
残遺型統合失調症にり患し問題解決能力が低下していた被告人が、周囲のトラブルや被害妄想等に起因するストレスから自殺しようと考え、二軒長屋の被告人方居室において、ビニール袋にライターで火を放ち、壁や天井等を焼損させた現住建造物等放火の事案につき、当事者双方が主張していた心神耗弱を認定した上、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した事例
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