事件番号令和5(ネ)10032
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年10月5日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称特定のユーザの体臭成分を分析する方法
事案の概要本件は、発明の名称を「特定のユーザの体臭成分を分析する方法」とする特許に係る特許権を有する控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が、被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)が消費者に提供するサービスにおいて使用する方法は同特許に係る特許発明の技術的範囲に属し、被告による同方法の使用は同特許権を侵害すると主張し、被告に対して、①特許法100条1項に基づき、同方法の使用の差止めを求め、②同条2項に基づき、同方法において用いられた衣服の廃棄を求め、③民法709条に基づき、損害賠償金1559万2500円の内金400万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和4年1月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求め、④特許法106条に基づき、原判決別紙謝罪文目録記載1の内容の謝罪文を同目録記載2の要領で被告が開設するウェブサイトのトップページに投稿し、これを6か月間掲載することを求める事案である。
事件番号令和5(ネ)10032
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年10月5日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称特定のユーザの体臭成分を分析する方法
事案の概要
本件は、発明の名称を「特定のユーザの体臭成分を分析する方法」とする特許に係る特許権を有する控訴人(原審原告。以下「原告」という。)が、被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)が消費者に提供するサービスにおいて使用する方法は同特許に係る特許発明の技術的範囲に属し、被告による同方法の使用は同特許権を侵害すると主張し、被告に対して、①特許法100条1項に基づき、同方法の使用の差止めを求め、②同条2項に基づき、同方法において用いられた衣服の廃棄を求め、③民法709条に基づき、損害賠償金1559万2500円の内金400万円及びこれに対する不法行為の日の後である令和4年1月9日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで同法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求め、④特許法106条に基づき、原判決別紙謝罪文目録記載1の内容の謝罪文を同目録記載2の要領で被告が開設するウェブサイトのトップページに投稿し、これを6か月間掲載することを求める事案である。
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