事件番号令和4(あ)655
事件名住居侵入、殺人、死体遺棄被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年10月11日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(う)1647
原審裁判年月日令和4年4月19日
事案の概要本件公訴事実の要旨は、被告人が、A及びBを殺害する目的で、両名方に侵入し、同所において、A及びBをいずれも頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した上、両名の死体を遺棄した、というものである。
判示事項第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由としてこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した控訴審判決の拘束力を有する判断の範囲
裁判要旨第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由としてこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した控訴審判決は、第1審判決を破棄すべき理由となった量刑不当の点のみならず、刑の量定の前提として被告人の犯人性を認定した同判決に事実誤認はないとした点においても、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
事件番号令和4(あ)655
事件名住居侵入、殺人、死体遺棄被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年10月11日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(う)1647
原審裁判年月日令和4年4月19日
事案の概要
本件公訴事実の要旨は、被告人が、A及びBを殺害する目的で、両名方に侵入し、同所において、A及びBをいずれも頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した上、両名の死体を遺棄した、というものである。
判示事項
第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由としてこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した控訴審判決の拘束力を有する判断の範囲
裁判要旨
第1審判決について、被告人の犯人性を認定した点に事実誤認はないと判断した上で、量刑不当を理由としてこれを破棄し、事件を第1審裁判所に差し戻した控訴審判決は、第1審判決を破棄すべき理由となった量刑不当の点のみならず、刑の量定の前提として被告人の犯人性を認定した同判決に事実誤認はないとした点においても、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
このエントリーをはてなブックマークに追加