事件番号令和5(行ツ)52
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日令和5年10月18日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号令和4(行ケ)1
原審裁判年月日令和4年11月1日
事案の概要本件は、令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、青森県選挙区、岩手県選挙区、宮城県選挙区、福島県選挙区及び山形県選挙区の選挙人である原審原告らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め、「定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから、これに基づいて行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない
事件番号令和5(行ツ)52
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日令和5年10月18日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所仙台高等裁判所
原審事件番号令和4(行ケ)1
原審裁判年月日令和4年11月1日
事案の概要
本件は、令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、青森県選挙区、岩手県選挙区、宮城県選挙区、福島県選挙区及び山形県選挙区の選挙人である原審原告らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め、「定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから、これに基づいて行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項
令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない
このエントリーをはてなブックマークに追加