事件番号令和3(あ)1752
事件名宅地建物取引業法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年10月16日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和3(う)862
原審裁判年月日令和3年11月25日
判示事項個人として免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因と、法人の代表者として法人の業務に関し免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因との間に公訴事実の同一性が認められた事例
裁判要旨被告人が、個人として免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因と、法人の代表者として法人の業務に関し免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因とは、個人として宅地建物取引業を営んだのか、法人の業務に関し法人の代表者としてこれを営んだのかに違いがあるとしても、被告人を行為者とした同一の建物賃貸借契約を媒介する行為を内容とするものであって、公訴事実の同一性を失わない。
事件番号令和3(あ)1752
事件名宅地建物取引業法違反被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年10月16日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号令和3(う)862
原審裁判年月日令和3年11月25日
判示事項
個人として免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因と、法人の代表者として法人の業務に関し免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因との間に公訴事実の同一性が認められた事例
裁判要旨
被告人が、個人として免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因と、法人の代表者として法人の業務に関し免許を受けないで宅地建物取引業を営んだという訴因とは、個人として宅地建物取引業を営んだのか、法人の業務に関し法人の代表者としてこれを営んだのかに違いがあるとしても、被告人を行為者とした同一の建物賃貸借契約を媒介する行為を内容とするものであって、公訴事実の同一性を失わない。
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