事件番号令和4(ネ)1261
事件名琉球民族遺骨返還等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第6民事部
裁判年月日令和5年9月22日
結果棄却
事案の概要本件は、沖縄地方の先住民族である琉球民族に属する控訴人らが、昭和初期に京都帝国大学(当時)の研究者が沖縄県今帰仁村運天に所在する第一尚氏の王族等を祀る墳墓(以下「百按司墓」という。)から遺骨を持ち去り、京都帝国大学を承継した被控訴人がその遺骨の一部である原判決別紙2遺骨目録記載の各遺骨(以下、併せて「本件遺骨」という。)を現在まで占有保管していることについて、次の各請求をしている事案である。
判示事項の要旨琉球王族等の墳墓で祭祀等を行ってきた控訴人らが、旧帝国大学の研究者により墳墓から持ち出された琉球王族等の遺骨の返還を大学に求めたところ、先住民族の権利を定める国際人権法、個人の幸福追求権等を定める憲法による返還請求権、祭祀主宰者としての所有権又は寄託契約類似の無名契約に基づく返還請求権のいずれも認められないとされた事例
事件番号令和4(ネ)1261
事件名琉球民族遺骨返還等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第6民事部
裁判年月日令和5年9月22日
結果棄却
事案の概要
本件は、沖縄地方の先住民族である琉球民族に属する控訴人らが、昭和初期に京都帝国大学(当時)の研究者が沖縄県今帰仁村運天に所在する第一尚氏の王族等を祀る墳墓(以下「百按司墓」という。)から遺骨を持ち去り、京都帝国大学を承継した被控訴人がその遺骨の一部である原判決別紙2遺骨目録記載の各遺骨(以下、併せて「本件遺骨」という。)を現在まで占有保管していることについて、次の各請求をしている事案である。
判示事項の要旨
琉球王族等の墳墓で祭祀等を行ってきた控訴人らが、旧帝国大学の研究者により墳墓から持ち出された琉球王族等の遺骨の返還を大学に求めたところ、先住民族の権利を定める国際人権法、個人の幸福追求権等を定める憲法による返還請求権、祭祀主宰者としての所有権又は寄託契約類似の無名契約に基づく返還請求権のいずれも認められないとされた事例
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