事件番号令和3(ワ)31529
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年9月28日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告らが、被告による被告各製品の製造販売等の行為は、原告製品の商品等表示として周知又は著名なものと同一の商品等表示を使用する不正競争行為に該当し、仮に不正競争行為に該当しないとしても、原告製品の著作権(原告オプスヴィック社が有するもの)及びその独占的利用権(原告ストッケ社が有するもの)の各侵害行為を構成し、仮に不正競争行為に該当せず又は著作権及びその独占的利用権の各侵害行為を構成しないとしても、取引における自由競争の範囲を逸脱する行為であり、原告らの営業上の利益を侵害すると各主張して、被告に対し、①原告オプスヴィック社は、主位的に不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項及び2項に基づき、予備的に著作権法112条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、主位的に不競法4条及び5条3項1号、予備的に著作権法114条3項又は民法709条に基づき、損害金158万1504円及び弁護士費用相当額15万8150円の合計173万9654円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、②原告ストッケ社は、不競法3条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、主位的に不競法4条及び5条3項1号、予備的に著作権法114条2項の類推適用又は民法709条に基づき、損害金1186万1280円及び弁護士費用相当額118万6128円の合計1304万7408円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、③原告らは、不正競争防止法14条又は民法723条に基づき、別紙謝罪広告目録記載の謝罪文の掲載を求めた事案である。
事件番号令和3(ワ)31529
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年9月28日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告らが、被告による被告各製品の製造販売等の行為は、原告製品の商品等表示として周知又は著名なものと同一の商品等表示を使用する不正競争行為に該当し、仮に不正競争行為に該当しないとしても、原告製品の著作権(原告オプスヴィック社が有するもの)及びその独占的利用権(原告ストッケ社が有するもの)の各侵害行為を構成し、仮に不正競争行為に該当せず又は著作権及びその独占的利用権の各侵害行為を構成しないとしても、取引における自由競争の範囲を逸脱する行為であり、原告らの営業上の利益を侵害すると各主張して、被告に対し、①原告オプスヴィック社は、主位的に不正競争防止法(以下「不競法」という。)3条1項及び2項に基づき、予備的に著作権法112条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、主位的に不競法4条及び5条3項1号、予備的に著作権法114条3項又は民法709条に基づき、損害金158万1504円及び弁護士費用相当額15万8150円の合計173万9654円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、②原告ストッケ社は、不競法3条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに、主位的に不競法4条及び5条3項1号、予備的に著作権法114条2項の類推適用又は民法709条に基づき、損害金1186万1280円及び弁護士費用相当額118万6128円の合計1304万7408円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、③原告らは、不正競争防止法14条又は民法723条に基づき、別紙謝罪広告目録記載の謝罪文の掲載を求めた事案である。
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