事件番号令和4(許)14
事件名特別の寄与に関する処分申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年10月26日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号令和4(ラ)152
原審裁判年月日令和4年6月29日
事案の概要本件は、亡Aの親族である抗告人が、Aの相続人の1人である相手方に対し、民法1050条に基づき、特別寄与料のうち相手方が負担すべき額として相当額の支払を求める事案である。
判示事項遺言により相続分がないものと指定され、遺留分侵害額請求権を行使した相続人は、特別寄与料を負担するか
裁判要旨遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない。
事件番号令和4(許)14
事件名特別の寄与に関する処分申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和5年10月26日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号令和4(ラ)152
原審裁判年月日令和4年6月29日
事案の概要
本件は、亡Aの親族である抗告人が、Aの相続人の1人である相手方に対し、民法1050条に基づき、特別寄与料のうち相手方が負担すべき額として相当額の支払を求める事案である。
判示事項
遺言により相続分がないものと指定され、遺留分侵害額請求権を行使した相続人は、特別寄与料を負担するか
裁判要旨
遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない。
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