事件番号令和5(う)307
事件名殺人
裁判所大阪高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日令和5年10月24日
結果棄却
事案の概要本件控訴の趣意は、弁護人髙橋宗吾作成の控訴趣意書に記載のとおりであるから、これを引用するが、論旨は、事実誤認及び法令適用の誤りである。本件は、被告人が、実子A及びB(以下、両名と被告人を合わせて「被告人ら3名」という。)と共謀の上、平成23年3月5日、東京都内のマンションの一室(以下「本件現場」という。)等で、精神障害を有していた被告人の夫V(当時77歳)を、手段不詳により殺害したという事案である。
事件番号令和5(う)307
事件名殺人
裁判所大阪高等裁判所 第5刑事部
裁判年月日令和5年10月24日
結果棄却
事案の概要
本件控訴の趣意は、弁護人髙橋宗吾作成の控訴趣意書に記載のとおりであるから、これを引用するが、論旨は、事実誤認及び法令適用の誤りである。本件は、被告人が、実子A及びB(以下、両名と被告人を合わせて「被告人ら3名」という。)と共謀の上、平成23年3月5日、東京都内のマンションの一室(以下「本件現場」という。)等で、精神障害を有していた被告人の夫V(当時77歳)を、手段不詳により殺害したという事案である。
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