事件番号平成26(行ウ)53
事件名生活保護基準引下げに基づく保護費変更(減額)処分取消請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日令和5年10月2日
事案の概要本件訴訟のうち別紙原告目録2記載の原告らの請求に関する部分は、同目録の「年月日」欄記載の各日に同原告らの死亡により終了した。事 実 及 び 理 由第1 請求1 別紙原告目録1記載の原告ら(原告番号9を除く。)の請求主文第1項と同旨2 原告番号9の請求広島市東福祉事務所長が原告番号9に対して平成25年7月3日付けでした昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知に基づく保護変更措置を取り消す。第2 事案の概要1 事案の骨子本件は、広島県内に居住し、それぞれ生活保護を受けていた原告らが、平成25年厚生労働省告示第174号(甲全1、乙3)による「生活保護法による保護の基準」の改定(以下「平成25年改定」という。)に伴い、各福祉事務所長からそれぞれ生活扶助の支給額を減額する内容の保護変更決定(外国人である原告番号9については昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知(乙個2)(以下「昭和29年通知」という。)に基づく保護変更措置)を受けたことにつき、平成25年改定は憲法25条を具体化した生活保護法8条等に反し、上記各保護変更決定等は違法であると主張して、その取消しを求める事案である。
事件番号平成26(行ウ)53
事件名生活保護基準引下げに基づく保護費変更(減額)処分取消請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日令和5年10月2日
事案の概要
本件訴訟のうち別紙原告目録2記載の原告らの請求に関する部分は、同目録の「年月日」欄記載の各日に同原告らの死亡により終了した。事 実 及 び 理 由第1 請求1 別紙原告目録1記載の原告ら(原告番号9を除く。)の請求主文第1項と同旨2 原告番号9の請求広島市東福祉事務所長が原告番号9に対して平成25年7月3日付けでした昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知に基づく保護変更措置を取り消す。第2 事案の概要1 事案の骨子本件は、広島県内に居住し、それぞれ生活保護を受けていた原告らが、平成25年厚生労働省告示第174号(甲全1、乙3)による「生活保護法による保護の基準」の改定(以下「平成25年改定」という。)に伴い、各福祉事務所長からそれぞれ生活扶助の支給額を減額する内容の保護変更決定(外国人である原告番号9については昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知(乙個2)(以下「昭和29年通知」という。)に基づく保護変更措置)を受けたことにつき、平成25年改定は憲法25条を具体化した生活保護法8条等に反し、上記各保護変更決定等は違法であると主張して、その取消しを求める事案である。
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