事件番号令和2(ワ)25439等
事件名損害賠償等請求事件(本訴)、損害賠償請求(反訴)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年10月13日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件本訴は、イラストレーターである原告が、漫画家兼イラストレーターである被告に対し、被告が、その管理するブログ(以下「被告ブログ」という。)及びツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク。現在の名称は「X」であるが、以下、名称変更の前後を問わず「ツイッター」という。)のアカウント(以下「被告アカウント」という。)において、別紙投稿記事目録記載の投稿(以下、同目録記載第1のブログ記事及び同第2のツイートを併せて「本件各投稿」という。)をしたことが、原告に対する名誉毀損又は不正競争防止法2条1項21号の不正競争行為に該当するとして、民法709条に基づき、原告が被った損害合計718万3000円(なお、原告は、後記第3、4(4)アの逸失利益の額を訂正したが、請求に反映していないため、原告主張の請求額と損害額とは一致しない。)及びこれに対する令和2年3月14日(不法行為の後の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、民法723条又は不正競争防止法14条1項に基づき、別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告の掲載並びに人格権又は不正競争防止法3条1項に基づき、本件各投稿の削除を求める事案である(なお、民法に基づく各請求と不正競争防止法に基づく各請求とは選択的併合の関係にある。)。本件反訴は、被告が、原告に対し、①原告が被告の承諾なく被告のイラストをトレースして作成したイラストを、原告自身の作品として発表等したことにより、被告の営業活動上の利益が侵害されたとして、民法709条に基づき、その被った損害合計1213万7864円及びこれに対する令和3年2月10日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで前同様の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②被告が、原告による上記トレースの事実を検証するために作成した別紙検証画像目録記載の検証画像(以下、同目録記載1ないし205の検証画像を「本件旧検証画像」といい、同目録記載206ないし408の検証画像を「本件新検証画像」といい、これらを併せて「本件検証画像」という。)を公表することは、原告の名誉権、著作権、著作者人格権、営業権その他の権利の侵害に当たらないから、これらの権利又は人格的利益に基づく原告の被告に対する本件検証画像の公表差止請求権が存在しないこと及び③これらの権利又は人格的利益の侵害を理由とする被告の原告に対する損害賠償債務が存在しないことの確認を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)25439等
事件名損害賠償等請求事件(本訴)、損害賠償請求(反訴)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年10月13日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件本訴は、イラストレーターである原告が、漫画家兼イラストレーターである被告に対し、被告が、その管理するブログ(以下「被告ブログ」という。)及びツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク。現在の名称は「X」であるが、以下、名称変更の前後を問わず「ツイッター」という。)のアカウント(以下「被告アカウント」という。)において、別紙投稿記事目録記載の投稿(以下、同目録記載第1のブログ記事及び同第2のツイートを併せて「本件各投稿」という。)をしたことが、原告に対する名誉毀損又は不正競争防止法2条1項21号の不正競争行為に該当するとして、民法709条に基づき、原告が被った損害合計718万3000円(なお、原告は、後記第3、4(4)アの逸失利益の額を訂正したが、請求に反映していないため、原告主張の請求額と損害額とは一致しない。)及びこれに対する令和2年3月14日(不法行為の後の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払、民法723条又は不正競争防止法14条1項に基づき、別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告の掲載並びに人格権又は不正競争防止法3条1項に基づき、本件各投稿の削除を求める事案である(なお、民法に基づく各請求と不正競争防止法に基づく各請求とは選択的併合の関係にある。)。本件反訴は、被告が、原告に対し、①原告が被告の承諾なく被告のイラストをトレースして作成したイラストを、原告自身の作品として発表等したことにより、被告の営業活動上の利益が侵害されたとして、民法709条に基づき、その被った損害合計1213万7864円及びこれに対する令和3年2月10日(反訴状送達の日の翌日)から支払済みまで前同様の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、②被告が、原告による上記トレースの事実を検証するために作成した別紙検証画像目録記載の検証画像(以下、同目録記載1ないし205の検証画像を「本件旧検証画像」といい、同目録記載206ないし408の検証画像を「本件新検証画像」といい、これらを併せて「本件検証画像」という。)を公表することは、原告の名誉権、著作権、著作者人格権、営業権その他の権利の侵害に当たらないから、これらの権利又は人格的利益に基づく原告の被告に対する本件検証画像の公表差止請求権が存在しないこと及び③これらの権利又は人格的利益の侵害を理由とする被告の原告に対する損害賠償債務が存在しないことの確認を求める事案である。
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