事件番号令和5(わ)10
事件名危険運転致死傷
裁判所大阪地方裁判所 堺支部 第2刑事部
裁判年月日令和5年9月29日
事案の概要被告人は、令和4年12月27日午後11時53分頃、堺市a区b町c番地A駐車場において、普通乗用自動車を発進させて進行するに当たり、運転開始前に飲んだ酒の影響により、前方注視及び運転操作に支障が生じるおそれがある状態で同車を運転し、もってアルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、よって、同日午後11時55分頃、同区de番地f先道路を北から南に向かい時速約64キロメートルで進行中、その影響により前方注視及び運転操作が困難な状態に陥り、進路左前方を自車と同一方向に歩行中のB(当時46歳)、C(当時47歳)、D(当時48歳)及びE(当時46歳)に自車左前部を衝突させるなどし、前記B及び前記Cを路上に転倒させ、よって、前記B及び前記Cに頭蓋冠・頭蓋底骨折の傷害を負わせ、同月28日午前0時頃、同所において、前記Bを前記傷害に基づく血液吸引による窒息により、前記Cを前記傷害に基づく失血により、それぞれ死亡させたほか、前記Dに加療約8日間を要する右肘関節部打撲の傷害を、前記Eに加療約8日間を要する頭頸部打撲傷等の傷害を負わせた。
事件番号令和5(わ)10
事件名危険運転致死傷
裁判所大阪地方裁判所 堺支部 第2刑事部
裁判年月日令和5年9月29日
事案の概要
被告人は、令和4年12月27日午後11時53分頃、堺市a区b町c番地A駐車場において、普通乗用自動車を発進させて進行するに当たり、運転開始前に飲んだ酒の影響により、前方注視及び運転操作に支障が生じるおそれがある状態で同車を運転し、もってアルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、よって、同日午後11時55分頃、同区de番地f先道路を北から南に向かい時速約64キロメートルで進行中、その影響により前方注視及び運転操作が困難な状態に陥り、進路左前方を自車と同一方向に歩行中のB(当時46歳)、C(当時47歳)、D(当時48歳)及びE(当時46歳)に自車左前部を衝突させるなどし、前記B及び前記Cを路上に転倒させ、よって、前記B及び前記Cに頭蓋冠・頭蓋底骨折の傷害を負わせ、同月28日午前0時頃、同所において、前記Bを前記傷害に基づく血液吸引による窒息により、前記Cを前記傷害に基づく失血により、それぞれ死亡させたほか、前記Dに加療約8日間を要する右肘関節部打撲の傷害を、前記Eに加療約8日間を要する頭頸部打撲傷等の傷害を負わせた。
このエントリーをはてなブックマークに追加