事件番号令和4(行ヒ)228
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和5年11月6日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(行コ)96
原審裁判年月日令和4年3月10日
事案の概要本件は、被上告人が、上告人を相手に、上記各増額更正処分(ただし、後記3イの各減額更正処分により一部取り消された後のもの)の一部及び上記各賦課決定処分(ただし、後記3 イの各変更決定により一部取り消された後のもの)並びに本件各通知処分の取消しを求める事案である。
判示事項1 租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)39条の16第1項を適用することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
2 増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定による更正の請求をし、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた者は、当該通知処分の取消しを求める訴えの利益を有する
事件番号令和4(行ヒ)228
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日令和5年11月6日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(行コ)96
原審裁判年月日令和4年3月10日
事案の概要
本件は、被上告人が、上告人を相手に、上記各増額更正処分(ただし、後記3イの各減額更正処分により一部取り消された後のもの)の一部及び上記各賦課決定処分(ただし、後記3 イの各変更決定により一部取り消された後のもの)並びに本件各通知処分の取消しを求める事案である。
判示事項
1 租税特別措置法施行令(平成29年政令第114号による改正前のもの)39条の16第1項を適用することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例
2 増額更正処分後に国税通則法23条1項の規定による更正の請求をし、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた者は、当該通知処分の取消しを求める訴えの利益を有する
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