事件番号平成26(ワ)9280
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
裁判年月日令和5年9月27日
事案の概要原告らは、不知火海沿岸地域又はその周辺地域にかつて居住し、後出の共通診断書検診によって水俣病に罹患していると診断された者(以下「本件患者」という。)又はその承継人である。
本件は、原告らが、本件患者らは、被告チッソ株式会社(以下「被告チッソ」という。)が排出したメチル水銀化合物を含む廃水により汚染された上記地域の魚介類を摂食したことにより、水俣病(慢性水俣病)に罹患したとして、①被告チッソに対しては、上記排出をした不法行為に基づき、②被告国及び被告熊本県(以下「被告県」といい、被告国と併せて「被告国県」という。)に対しては、同被告らが各規制権限を行使して水俣病の発生及び拡大を防止し、又は水俣病に関する健康調査を実施すべき義務があったのにこれを怠ったとして、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、別紙2請求額・認容額一覧表「請求元金」欄記載の損害賠償金(本件患者1人につき450万円)及びこれに対する不法行為・違法行為の後で訴状送達の日の翌日である同一覧表「附帯請求起算日」欄(各被告に対応する欄)記載の日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
判示事項の要旨1 原告らは、原告ら又はその被承継人らが、不知火海沿岸地域又はその周辺地域に居住していた期間に、被告企業が排出したメチル水銀化合物を含む廃水により汚染された魚介類を摂食したことにより、水俣病に罹患したとして、被告企業に対しては、不法行為に基づき、被告国及び被告熊本県に対しては、規制権限不行使等の責任を理由として、国家賠償法に基づき、慰謝料等及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。
2 裁判所は、原告ら又はその被承継人128人がいずれもメチル水銀への曝露により四肢末梢優位の感覚障害等の症候を生じており、水俣病に罹患していると認定した上、除斥期間等に関する被告らの主張を排斥し、1人当たり275万円の限度で請求を認容した。ただし、うち6人については、被告国及び被告熊本県が規制権限不行使の責任を負う時期より前に曝露が終了していることを理由に、被告企業に対する請求のみを認容した。
事件番号平成26(ワ)9280
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
裁判年月日令和5年9月27日
事案の概要
原告らは、不知火海沿岸地域又はその周辺地域にかつて居住し、後出の共通診断書検診によって水俣病に罹患していると診断された者(以下「本件患者」という。)又はその承継人である。
本件は、原告らが、本件患者らは、被告チッソ株式会社(以下「被告チッソ」という。)が排出したメチル水銀化合物を含む廃水により汚染された上記地域の魚介類を摂食したことにより、水俣病(慢性水俣病)に罹患したとして、①被告チッソに対しては、上記排出をした不法行為に基づき、②被告国及び被告熊本県(以下「被告県」といい、被告国と併せて「被告国県」という。)に対しては、同被告らが各規制権限を行使して水俣病の発生及び拡大を防止し、又は水俣病に関する健康調査を実施すべき義務があったのにこれを怠ったとして、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、別紙2請求額・認容額一覧表「請求元金」欄記載の損害賠償金(本件患者1人につき450万円)及びこれに対する不法行為・違法行為の後で訴状送達の日の翌日である同一覧表「附帯請求起算日」欄(各被告に対応する欄)記載の日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
1 原告らは、原告ら又はその被承継人らが、不知火海沿岸地域又はその周辺地域に居住していた期間に、被告企業が排出したメチル水銀化合物を含む廃水により汚染された魚介類を摂食したことにより、水俣病に罹患したとして、被告企業に対しては、不法行為に基づき、被告国及び被告熊本県に対しては、規制権限不行使等の責任を理由として、国家賠償法に基づき、慰謝料等及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。
2 裁判所は、原告ら又はその被承継人128人がいずれもメチル水銀への曝露により四肢末梢優位の感覚障害等の症候を生じており、水俣病に罹患していると認定した上、除斥期間等に関する被告らの主張を排斥し、1人当たり275万円の限度で請求を認容した。ただし、うち6人については、被告国及び被告熊本県が規制権限不行使の責任を負う時期より前に曝露が終了していることを理由に、被告企業に対する請求のみを認容した。
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