事件番号令和5(う)31
事件名殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和5年9月7日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)144
事案の概要原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、被告人が、実兄に対し、殺意をもって、その左前胸部を刃体の長さ約20センチメートルの包丁で複数回突き刺すなどして、同人を失血死させて殺害し(原判示第1の事実)、また、同人の妻に対し、殺意をもって、その左側胸部を同包丁で1回突き刺したが、同人に全治約34日間を要する左側胸部等刺創の傷害を負わせたにとどまり、死亡させるに至らず(原判示第2の事実)、業務その他正当な理由による場合でないのに同包丁1本を携帯した(原判示第3の事実)、というものである(以下、原判示第1の被害者である実兄を「被害者A」、原判示第2の被害者である同人の妻を「被害者B」という。)
判示事項の要旨殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(裁判員裁判)において、殺人未遂の被害者に対する実行行為及び殺意を認めた第一審の事実認定が是認された事例
事件番号令和5(う)31
事件名殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和5年9月7日
結果棄却
原審裁判所山口地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)144
事案の概要
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、被告人が、実兄に対し、殺意をもって、その左前胸部を刃体の長さ約20センチメートルの包丁で複数回突き刺すなどして、同人を失血死させて殺害し(原判示第1の事実)、また、同人の妻に対し、殺意をもって、その左側胸部を同包丁で1回突き刺したが、同人に全治約34日間を要する左側胸部等刺創の傷害を負わせたにとどまり、死亡させるに至らず(原判示第2の事実)、業務その他正当な理由による場合でないのに同包丁1本を携帯した(原判示第3の事実)、というものである(以下、原判示第1の被害者である実兄を「被害者A」、原判示第2の被害者である同人の妻を「被害者B」という。)
判示事項の要旨
殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(裁判員裁判)において、殺人未遂の被害者に対する実行行為及び殺意を認めた第一審の事実認定が是認された事例
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