事件番号令和4(モ)1308
事件名文書提出命令の申立て
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日令和5年9月19日
事案の概要基本事件は、学校法人明浄学院(以下「本件学院」という。)に対する21億円の業務上横領事件(以下「本件横領事件」という。)の被疑者として逮捕、勾留され、業務上横領の公訴事実で起訴されたものの、第一審で無罪判決の確定した申立人(原告)が、検察官の違法な逮捕、勾留、起訴(以下、それぞれ「本件逮捕」などという。)及び違法な取調べにより損害を被ったとして、相手方(被告)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、申立人に生じた損害78億7276万1780円のうち7億7000万円(損害の一部である7億円及び弁護士費用7000万円)及びこれに対する本件横領事件の起訴の日である令和元年12月25日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 申立人(本案事件の原告)が被告人となった刑事事件(申立人については無罪判決が確定)において、申立人の共犯者とされた者の取調べ録音録画につき、民訴法220条3号後段所定の法律関係文書に該当するとされた事例。
2 上記取調べ録音録画のうち、申立人の刑事裁判の公判に提出された部分について、閲覧制限事由はなく文書提出義務を認めることに支障はないとされた事例
3 上記取調べ録音録画のうち、申立人の刑事裁判の公判に提出されなかった部分について、刑訴法47条に基づきその提出を拒否したことが、保管検察官の裁量権の範囲を逸脱し又は濫用するものとされた事例。
事件番号令和4(モ)1308
事件名文書提出命令の申立て
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日令和5年9月19日
事案の概要
基本事件は、学校法人明浄学院(以下「本件学院」という。)に対する21億円の業務上横領事件(以下「本件横領事件」という。)の被疑者として逮捕、勾留され、業務上横領の公訴事実で起訴されたものの、第一審で無罪判決の確定した申立人(原告)が、検察官の違法な逮捕、勾留、起訴(以下、それぞれ「本件逮捕」などという。)及び違法な取調べにより損害を被ったとして、相手方(被告)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、申立人に生じた損害78億7276万1780円のうち7億7000万円(損害の一部である7億円及び弁護士費用7000万円)及びこれに対する本件横領事件の起訴の日である令和元年12月25日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 申立人(本案事件の原告)が被告人となった刑事事件(申立人については無罪判決が確定)において、申立人の共犯者とされた者の取調べ録音録画につき、民訴法220条3号後段所定の法律関係文書に該当するとされた事例。
2 上記取調べ録音録画のうち、申立人の刑事裁判の公判に提出された部分について、閲覧制限事由はなく文書提出義務を認めることに支障はないとされた事例
3 上記取調べ録音録画のうち、申立人の刑事裁判の公判に提出されなかった部分について、刑訴法47条に基づきその提出を拒否したことが、保管検察官の裁量権の範囲を逸脱し又は濫用するものとされた事例。
このエントリーをはてなブックマークに追加