事件番号令和3(ワ)19548
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年10月16日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、株式会社リペア・デポ(以下「リペア・デポ」という。)の株主であった原告が、同社の代表取締役である被告に対し、次の請求を行う事案である。
⑴ 被告が、原告をあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下「あいおい損保」という。)の保険代理店、株式会社マツヤデンキ(以下「マツヤデンキ」という。)を保険契約者、あいおい損保を保険者とする家電製品の延長保証に関する保険契約(以下「本件保険契約」という。)の締結を妨害するため、原告がマツヤデンキに対して示した本件保険契約のスキームをまとめた資料を不正に入手し、マツヤデンキに対し、原告の承諾なく、同資料を複製した資料を示し、本件保険契約の代替案として原告の代わりにリペア・デポのグループ会社である株式会社ベストフィナンシャル(ただし、同社は平成29年2月8日に解散した。以下、解散前の同社を「ベストフィナンシャル」という。)をあいおい損保の保険代理店とする保険契約の締結を提案したことが、被告の代表取締役としての善管注意義務に違反(①不正競争防止法違反、②著作権法違反、③保険業法違反及び定款違反又は④原告とリペア・デポとの間の業務委託基本契約違反の選択的主張)し、原告がこれにより損害を被ったと主張して、会社法429条1項に基づき、1億5000万円(3億7386万6000円の一部請求)及びこれに対する令和3年8月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を請求するもの(以下⑴の請求を「本件請求1」という。)
⑵ 被告が、代表取締役としての善管注意義務に違反し、①原告のリペア・デポに対する持株比率を低下させて原告を排除するという著しく不当な目的で、リペア・デポの株式を発行し、これを同社のグループ会社である株式会社ベストサービス(以下「ベストサービス」という。)に割り当て、真実はその対価の払込による資本の増加がないのに、これがあるかのように装った(以下「善管注意義務違反①」という。)、②特に有利な価格でリペア・デポの募集株式を発行した(以下「善管注意義務違反②」という。)、③売渡株主である原告の利益に配慮することなく、特別支配株主であるベストサービスによる売渡請求の承認の可否を決した(以下「善管注意義務違反③」という。)と主張して(善管注意義務違反①ないし③は選択的主張)、会社法429条1項に基づき、7221万7670円及びこれに対する前記⑴と同様の遅延損害金の支払を請求するもの(以下⑵の請求を「本件請求2」という。)
事件番号令和3(ワ)19548
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年10月16日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、株式会社リペア・デポ(以下「リペア・デポ」という。)の株主であった原告が、同社の代表取締役である被告に対し、次の請求を行う事案である。
⑴ 被告が、原告をあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下「あいおい損保」という。)の保険代理店、株式会社マツヤデンキ(以下「マツヤデンキ」という。)を保険契約者、あいおい損保を保険者とする家電製品の延長保証に関する保険契約(以下「本件保険契約」という。)の締結を妨害するため、原告がマツヤデンキに対して示した本件保険契約のスキームをまとめた資料を不正に入手し、マツヤデンキに対し、原告の承諾なく、同資料を複製した資料を示し、本件保険契約の代替案として原告の代わりにリペア・デポのグループ会社である株式会社ベストフィナンシャル(ただし、同社は平成29年2月8日に解散した。以下、解散前の同社を「ベストフィナンシャル」という。)をあいおい損保の保険代理店とする保険契約の締結を提案したことが、被告の代表取締役としての善管注意義務に違反(①不正競争防止法違反、②著作権法違反、③保険業法違反及び定款違反又は④原告とリペア・デポとの間の業務委託基本契約違反の選択的主張)し、原告がこれにより損害を被ったと主張して、会社法429条1項に基づき、1億5000万円(3億7386万6000円の一部請求)及びこれに対する令和3年8月23日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を請求するもの(以下⑴の請求を「本件請求1」という。)
⑵ 被告が、代表取締役としての善管注意義務に違反し、①原告のリペア・デポに対する持株比率を低下させて原告を排除するという著しく不当な目的で、リペア・デポの株式を発行し、これを同社のグループ会社である株式会社ベストサービス(以下「ベストサービス」という。)に割り当て、真実はその対価の払込による資本の増加がないのに、これがあるかのように装った(以下「善管注意義務違反①」という。)、②特に有利な価格でリペア・デポの募集株式を発行した(以下「善管注意義務違反②」という。)、③売渡株主である原告の利益に配慮することなく、特別支配株主であるベストサービスによる売渡請求の承認の可否を決した(以下「善管注意義務違反③」という。)と主張して(善管注意義務違反①ないし③は選択的主張)、会社法429条1項に基づき、7221万7670円及びこれに対する前記⑴と同様の遅延損害金の支払を請求するもの(以下⑵の請求を「本件請求2」という。)
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