事件番号令和4(ワ)6207
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年10月12日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告に対し、以下の支払を求める事案である。
(1) 原告の許諾した期間を超えて原告が著作権を有する本件各写真を掲載した本件冊子を頒布して利用した被告の行為が、本件各写真に係る原告の著作権(複製権)を侵害すると主張して、不法行為(民法 709 条)に基づく 2133 万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日以降の日である平成 18 年 1 月 1 日から支払済みまで平成 29 年改正前の民法所定の年 5%の割合による遅延損害金の支払
(2) 被告が、原告の意に反して本件写真③及び⑤をトリミングして本件販促用写真を作成・利用した行為が、本件各写真に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して、不法行為に基づく 6000 万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日の翌日である平成 17 年 2 月 2 日から支払済みまで平成 29 年改正前の民法所定の年 5%の割合による遅延損害金の支払
(3) 上記各不法行為に基づく損害賠償請求に係る弁護士費用相当損害額として、不法行為に基づく 813 万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日以降の日である平成 18 年 1 月 1 日から支払済みまで平成 29 年改正前の民法所定の年 5%の割合による遅延損害金の支払
事件番号令和4(ワ)6207
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年10月12日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、以下の支払を求める事案である。
(1) 原告の許諾した期間を超えて原告が著作権を有する本件各写真を掲載した本件冊子を頒布して利用した被告の行為が、本件各写真に係る原告の著作権(複製権)を侵害すると主張して、不法行為(民法 709 条)に基づく 2133 万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日以降の日である平成 18 年 1 月 1 日から支払済みまで平成 29 年改正前の民法所定の年 5%の割合による遅延損害金の支払
(2) 被告が、原告の意に反して本件写真③及び⑤をトリミングして本件販促用写真を作成・利用した行為が、本件各写真に係る原告の著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して、不法行為に基づく 6000 万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日の翌日である平成 17 年 2 月 2 日から支払済みまで平成 29 年改正前の民法所定の年 5%の割合による遅延損害金の支払
(3) 上記各不法行為に基づく損害賠償請求に係る弁護士費用相当損害額として、不法行為に基づく 813 万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日以降の日である平成 18 年 1 月 1 日から支払済みまで平成 29 年改正前の民法所定の年 5%の割合による遅延損害金の支払
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