事件番号令和3(ワ)26704
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年7月26日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は、① 請求の趣旨1項被告が制作し有償で頒布している「気迫の伝統武芸」と題するビデオ(以下「本件大会ビデオ」という。)及び本件大会ビデオと同じ内容が収録されたDVD(以下「本件大会DVD」という。また、本件大会ビデオと本件大会DVDを併せて「本件大会ビデオ・DVD」ということがある。)につき、日本武道国際連盟が主催する第7回日本武道国際大会(以下「本件大会」という。)において原告に無断で撮影した原告の演武中の映像が含まれていることが、原告の肖像権を侵害するとして、不法行為に基づき1764万円を請求し、被告が本件大会ビデオ・DVDのケースの表紙や宣伝媒体等に「九鬼神流」、「高木楊心流」と記載して本件大会ビデオ・DVDを販売したことが、原告の商標権を侵害すると主張し、不法行為に基づき、被告による平成5年から令和3年までの本件大会ビデオ・DVDの販売による損害12億5000万円の一部として5000万円及び遅延損害金を請求し、原告と被告の間で、被告が販売する「柔術セルフディフェンス 虎の巻」、「柔術セルフディフェンス 龍の巻」、「柔術セルフディフェンス 天の巻」と題するビデオ・DVD(以下、これら3本のビデオ・DVDを併せて「本件各契約ビデオ・DVD」ということがある。)に原告が出演することに関する出版契約を締結したところ、同契約に基づく原告への支払について一部不履行があったことを理由に契約解除をし、被告の契約違反がなければ原告が取得できた平成6年から令和46年までの取得相当額106万7862円及び原告に無断で源泉徴収等の名目で支払額を減額したことについての損害20万円の合計126万7862円並びに遅延損害金を請求し、② 請求の趣旨2項被告が発行する「秘伝」という名称の月刊誌(以下「本件雑誌」という。)において、被告が原告の登録商標である「義鑑流骨法術」、「本體楊心髙木流柔術」との標章を付して販売したことが原告の商標権を侵害するとして、民法709条、商標法38条1項、2項に基づき、4億5000万円の損害の一部として1000万円及び同請求が記載された準備書面を被告が受領した日の翌日から支払済みまでの遅延損害金を請求し、③ 請求の趣旨3項から11項について「宗家種村匠刀」、「九鬼神流」、「高木楊心流」、「義鑑流」という表示が原告の商品等表示として周知であったところ、被告が本件大会ビデオ・DVD、本件雑誌、「武神館の武術 VOL.1」及び「武神館の武術 VOL.2」という題名のDVD(以下、「武神館の武術 VOL.1」及び「武神館の武術 VOL.2」という題名のDVDを併せて「武神館DVD」ということがある。)にこれらの表示又はこれらと類似した表示をしてそれらを販売したことが不正競争防止法2条1項の不正競争行為に当たるとして、同法3条1項、2項に基づき、これらの表示の差止め及びこれらの表示がされた物の廃棄等を請求し、さらに、主位的に同法4条、5条2項に基づき、4億0860万円の損害の一部として3000万円及び弁護士費用相当損害金300万円の合計3300万円並びに遅延損害金を、予備的に同法4条、5条3項に基づき3800万円を請求する事案である。
事件番号令和3(ワ)26704
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年7月26日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は、① 請求の趣旨1項被告が制作し有償で頒布している「気迫の伝統武芸」と題するビデオ(以下「本件大会ビデオ」という。)及び本件大会ビデオと同じ内容が収録されたDVD(以下「本件大会DVD」という。また、本件大会ビデオと本件大会DVDを併せて「本件大会ビデオ・DVD」ということがある。)につき、日本武道国際連盟が主催する第7回日本武道国際大会(以下「本件大会」という。)において原告に無断で撮影した原告の演武中の映像が含まれていることが、原告の肖像権を侵害するとして、不法行為に基づき1764万円を請求し、被告が本件大会ビデオ・DVDのケースの表紙や宣伝媒体等に「九鬼神流」、「高木楊心流」と記載して本件大会ビデオ・DVDを販売したことが、原告の商標権を侵害すると主張し、不法行為に基づき、被告による平成5年から令和3年までの本件大会ビデオ・DVDの販売による損害12億5000万円の一部として5000万円及び遅延損害金を請求し、原告と被告の間で、被告が販売する「柔術セルフディフェンス 虎の巻」、「柔術セルフディフェンス 龍の巻」、「柔術セルフディフェンス 天の巻」と題するビデオ・DVD(以下、これら3本のビデオ・DVDを併せて「本件各契約ビデオ・DVD」ということがある。)に原告が出演することに関する出版契約を締結したところ、同契約に基づく原告への支払について一部不履行があったことを理由に契約解除をし、被告の契約違反がなければ原告が取得できた平成6年から令和46年までの取得相当額106万7862円及び原告に無断で源泉徴収等の名目で支払額を減額したことについての損害20万円の合計126万7862円並びに遅延損害金を請求し、② 請求の趣旨2項被告が発行する「秘伝」という名称の月刊誌(以下「本件雑誌」という。)において、被告が原告の登録商標である「義鑑流骨法術」、「本體楊心髙木流柔術」との標章を付して販売したことが原告の商標権を侵害するとして、民法709条、商標法38条1項、2項に基づき、4億5000万円の損害の一部として1000万円及び同請求が記載された準備書面を被告が受領した日の翌日から支払済みまでの遅延損害金を請求し、③ 請求の趣旨3項から11項について「宗家種村匠刀」、「九鬼神流」、「高木楊心流」、「義鑑流」という表示が原告の商品等表示として周知であったところ、被告が本件大会ビデオ・DVD、本件雑誌、「武神館の武術 VOL.1」及び「武神館の武術 VOL.2」という題名のDVD(以下、「武神館の武術 VOL.1」及び「武神館の武術 VOL.2」という題名のDVDを併せて「武神館DVD」ということがある。)にこれらの表示又はこれらと類似した表示をしてそれらを販売したことが不正競争防止法2条1項の不正競争行為に当たるとして、同法3条1項、2項に基づき、これらの表示の差止め及びこれらの表示がされた物の廃棄等を請求し、さらに、主位的に同法4条、5条2項に基づき、4億0860万円の損害の一部として3000万円及び弁護士費用相当損害金300万円の合計3300万円並びに遅延損害金を、予備的に同法4条、5条3項に基づき3800万円を請求する事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加