事件番号令和4(ネ)10034
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年9月6日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ページング方法および装置
事案の概要本件は、発明の名称を「ページング方法および装置」とする発明に係る特許権(特許第3287413号。以下「本件特許権」といい、本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)を有していたと主張する控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人が「4G LTE」との名称で提供する無線通信ネットワークサービス(以下「被控訴人サービス」という。)に係るLTE(Long TermEvolution)通信方式の上りリンクのデータ送信に関する方法(以下「被控訴人方法」という。)が、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、これにより被控訴人が実施料相当額を不当に利得している(ただし、被控訴人が原判決別紙ライセンス製品目録記載の本件特許のライセンス製品を使用する場合を除く。)と主張して、不当利得返還請求権に基づき、1546億2163万1435円の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年11月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)10034
事件名不当利得返還請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和5年9月6日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ページング方法および装置
事案の概要
本件は、発明の名称を「ページング方法および装置」とする発明に係る特許権(特許第3287413号。以下「本件特許権」といい、本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)を有していたと主張する控訴人が、被控訴人に対し、被控訴人が「4G LTE」との名称で提供する無線通信ネットワークサービス(以下「被控訴人サービス」という。)に係るLTE(Long TermEvolution)通信方式の上りリンクのデータ送信に関する方法(以下「被控訴人方法」という。)が、本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであり、これにより被控訴人が実施料相当額を不当に利得している(ただし、被控訴人が原判決別紙ライセンス製品目録記載の本件特許のライセンス製品を使用する場合を除く。)と主張して、不当利得返還請求権に基づき、1546億2163万1435円の一部である1億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和元年11月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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