事件番号令和3(ワ)3191
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和5年9月28日
事案の概要本件は、ベトナム人技能実習生である原告が、被告会社との間で雇用契約を締結し、鉄筋工として稼働していたところ、被告会社が申請した技能実習計画について在留期間中に外国人技能実習機構による認定が受けられず又は適切な説明を受けられなかったことによって在留期間を更新することができず、これによって上記雇用契約を契約期間の中途で解除せざるを得ず、収入を失ったなどとして、被告会社に対して、共同不法行為又は民法628条に基づき、残存期間の賃金相当額等の674万2722円の損害賠償及びこれに対する不法行為日である令和元年6月8日から支払済みまで商法(平成29年法律第45号による改正前のもの)所定の商事法定利率による遅延損害金の支払を求めるとともに、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」ともいう。)2条10項所定の監理団体である被告協同組合に対し、共同不法行為に基づき、前記と同額の損害賠償及びこれに対する令和元年6月8日から支払い済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の民事法定利率による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨ベトナム人技能実習生の原告が、技能実習1号ロの在留期間満了まで同2号ロへの在留資格変更ができなかったことについて、実習実施者の問題によって技能実習計画の認定が受けられなかったことによるとの経緯、実習実施者との間で2号ロへの在留資格変更を前提とする3年間の有期雇用契約が締結されていたこと及び監理団体の原告の在留資格変更手続への関与状況といった判示の事情の下では、実習実施者及び監理団体が、いずれも、原告に対し、本邦に在留しながら在留資格変更手続を行う方法の調査・説明義務があったところ、これを怠ったとして、不法行為に基づき、不法滞在となった期間等の就労利益等の損害賠償が認められた事例
事件番号令和3(ワ)3191
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和5年9月28日
事案の概要
本件は、ベトナム人技能実習生である原告が、被告会社との間で雇用契約を締結し、鉄筋工として稼働していたところ、被告会社が申請した技能実習計画について在留期間中に外国人技能実習機構による認定が受けられず又は適切な説明を受けられなかったことによって在留期間を更新することができず、これによって上記雇用契約を契約期間の中途で解除せざるを得ず、収入を失ったなどとして、被告会社に対して、共同不法行為又は民法628条に基づき、残存期間の賃金相当額等の674万2722円の損害賠償及びこれに対する不法行為日である令和元年6月8日から支払済みまで商法(平成29年法律第45号による改正前のもの)所定の商事法定利率による遅延損害金の支払を求めるとともに、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」ともいう。)2条10項所定の監理団体である被告協同組合に対し、共同不法行為に基づき、前記と同額の損害賠償及びこれに対する令和元年6月8日から支払い済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の民事法定利率による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
ベトナム人技能実習生の原告が、技能実習1号ロの在留期間満了まで同2号ロへの在留資格変更ができなかったことについて、実習実施者の問題によって技能実習計画の認定が受けられなかったことによるとの経緯、実習実施者との間で2号ロへの在留資格変更を前提とする3年間の有期雇用契約が締結されていたこと及び監理団体の原告の在留資格変更手続への関与状況といった判示の事情の下では、実習実施者及び監理団体が、いずれも、原告に対し、本邦に在留しながら在留資格変更手続を行う方法の調査・説明義務があったところ、これを怠ったとして、不法行為に基づき、不法滞在となった期間等の就労利益等の損害賠償が認められた事例
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